○久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の教育・保育給付認定及び利用者負担額に関する規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る教育・保育給付認定並びに利用者が負担する額について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(労働時間の下限)
第3条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(認定の申請及び変更の認定の申請)
第4条 府令第2条第1項及び第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定(変更)申請書(様式第1号)とする。
(支給認定証)
第5条 法第20条第4項の規定による支給認定証は、支給認定証(様式第2号)とする。
(教育・保育給付認定の却下通知)
第6条 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第8条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第4号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請内容変更届出書(様式第5号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第10条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第6号)とする。
(利用者負担額)
第11条 久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年久御山町条例第18号)第13条第1項に規定する特定教育・保育に係る利用者負担額は当該各号に定める額とする。
(1) 法第19条第1号に該当する者で法第20条第1項の規定により認定された者は0円とする。
(2) 法第19条第2号に該当する者で法第20条第1項の規定により認定された者は0円とする。
(3) 法第19条第3号に該当する者で法第20条第1項の規定により認定された者は別表に定める基準により算定した額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 利用者負担額の決定、その他事業の実施に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の教育・保育給付認定及び利用者負担額に関する規則の規定は、令和3年9月1日以後の利用者負担額について適用し、同日前の期間に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 12,600円 | 12,500円 |
第4 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 19,500円 | 19,200円 |
第5 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 28,900円 | 28,500円 |
第6 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 39,600円 | 39,000円 |
第7 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 52,000円 | 51,200円 |
第8 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 67,600円 | 66,500円 |
備考
1 この表における年齢の計算については、年度の初日の前の日を基準日として行うものとする。
2 この表における「保育標準時間」又は「保育短時間」の区分については、保育必要量の認定によるものとする。
3 この表における市町村民税所得割の算出については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
4 この表において、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額は前年度分の市町村民税額に、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額は当該年度分の市町村民税額に応じて算定するものとする。
5 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分が、第3階層及び第4階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満であるものに限る。)と認定された世帯であっても次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額は5,850円とする。
(1) 「母子世帯等」・・・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」・・・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
6 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分が、第3階層及び第4階層(市町村民税所得割課税額が57,700円未満であるものに限る。)と認定された世帯であって、生計を一にする世帯に教育・保育給付認定保護者に監護される者、監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属が2人以上いる場合の利用者負担額は、これらの者のうち教育・保育給付認定子どもが第2子のときは半額とし、第3子以降のときは無料とする。
7 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分が、第3階層及び第4階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満であるものに限る。)と認定された世帯であって、備考第5項各号に掲げる世帯である場合には、生計を一にする世帯に教育・保育給付認定保護者に監護される者、監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属が2人以上いる場合の利用者負担額は、これらの者のうち教育・保育給付認定子どもが第2子以降のときは、備考第6項の規定にかかわらず無料とする。
8 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分が、第4階層(市町村民税所得割課税額が57,700円以上、備考第5項に掲げる世帯にあっては、市町村民税所得割課税額が77,101円以上であるものに限る。)から第8階層までと認定された世帯であって、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いる場合の利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を半額とし、3人目以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
9 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分が、第4階層(市町村民税所得割課税額が57,700円以上、備考第5項に掲げる世帯にあっては、市町村民税所得割課税額が77,101円以上であるものに限る。)及び第5階層と認定された世帯で、生計を一にする世帯に18歳未満(ただし、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間を含む。)の児童が3人以上いる場合で、これらの者のうち教育・保育給付認定子どもが第3子以降のときの利用者負担額は、備考第8項の規定にかかわらず無料とする。