○久御山町社会福祉法人介護保険利用者負担額軽減事業実施要綱

平成13年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護等のサービスを利用している低所得で特に生計が困難である者に対し、当該サービスを行う社会福祉法人(以下「法人」という。)が利用者負担額の軽減を行う場合に、当該法人に対し助成を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。

(2) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。

(3) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。

(4) 介護福祉施設サービス 法第8条第25項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(5) 介護予防訪問介護 法第115条の45第1項第1号イに規定する介護予防訪問介護をいう。

(6) 介護予防通所介護 法第115条の45第1項第1号ロに規定する介護予防通所介護をいう。

(7) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(8) 利用者負担額 法人の行う訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護又は介護福祉施設サービスを受けた者が当該法人に支払うべき食費及び居住費(滞在費)(短期入所生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)を含む利用者負担額をいう。

(助成金の交付対象となる社会福祉法人)

第3条 助成金の交付対象となる法人は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスのいずれかを行う法人で、あらかじめ利用者負担額の軽減を行う旨を社会福祉法人利用者負担軽減申出書(様式第1号)により町長に届け出たものとする。

(助成金を交付する場合)

第4条 助成金は、次の各号に定める場合において法人が利用者負担額の軽減を行ったときに、当該法人に対し交付するものとする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号イ及びハに規定する者が法人から訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスを受けた場合。ただし、既に他の施策において利用者負担額の軽減を受けている場合を除く。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が前号に準ずると認めた場合

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する利用者負担額の軽減の総額から当該軽減がなかったと仮定した場合における利用者負担額の100分の1の額を控除した額の2分の1に相当する額とする。ただし、介護福祉施設サービスにおける利用者負担額の軽減の総額が、当該軽減がなかったと仮定した場合における利用者負担額の100分の10の額を超える部分については、その全額を助成する。

(軽減の申請)

第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に介護保険の被保険者証その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(確認の通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、申請者に社会福祉法人利用者負担軽減対象確認通知書(様式第3号)によりその適否を通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 確認証の有効期間は、申請のあった月の初日からその日の属する年の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が8月から12月までの間である場合は、申請のあった年の翌年の7月31日までとする。

(確認証の提示)

第8条 確認証の交付を受けた者(以下「適用者」という。)は、第3条に規定する法人の行う訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスを受けるときは、当該法人に対し確認証を提示しなければならない。

(変更の届出)

第9条 適用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに社会福祉法人利用者負担軽減対象者変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更があったとき。

(2) 住所の変更があったとき。

(3) 生計中心者の変更があったとき。

(確認証の返還)

第10条 適用者は、本要綱に定める利用料軽減対象者に該当しなくなったときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(確認証の更新)

第11条 適用者が確認証の更新を受けようとするときは、当該確認証の有効期間満了の日までに、第6条に規定する書類を町長に提出するものとする。この場合において、更新後の確認証の有効期間は、第7条第2項の規定にかかわらず、当該申請のあった年の翌年の7月31日までとする。

(助成金の交付申請)

第12条 助成金の交付を受けようとする法人は、社会福祉法人利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第13条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、社会福祉法人利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第7号)により法人に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第14条 前条の規定による通知を受けた法人は、社会福祉法人利用者負担軽減助成金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、法人に対し助成金を交付するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に行われる助成額支給のために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成18年告示第32号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年告示第119号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年告示第81号)

(施行期日)

 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

 平成26年7月1日から平成26年7月31日までの間における改正後の第7条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「8月」とあるのは、「7月」とする。

(平成27年告示第46号)

この要綱中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

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平成13年3月30日 告示第37号

(平成28年8月1日施行)