障害を理由とする差別の解消に向けて
- [公開日:2023年10月4日]
- ID:5411
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について
令和6(2024)年4月1日から、改正「障害者差別解消法」が施行されます。
わが国では、障害のある人もない人もお互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会を実現するため、障害者差別解消法を定めています。
この法律では、行政機関等および事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、共生社会を実現することをめざしています。
先般の法改正により、「合理的配慮の提供」について、これまで努力義務とされてきた事業者も行政機関等と同様に義務化されます。
対象者 | 行政機関等 | 事業者 |
---|---|---|
不当な差別的な取り扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的な配慮の提供 | 義務 | 努力義務 → 義務 |
詳しくは内閣府が発行するパンフレットをご覧ください。
「事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」
- 内閣府パンフレット(pdf1.53MB)
内閣府が発行するパンフレットです。
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電話: 075(631)9902、0774(45)3902
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