久御山町暴力団排除条例
- [公開日:2016年1月1日]
- ID:1353
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久御山町暴力団排除条例が平成26年4月1日より施行されています。
久御山町暴力団排除条例の施行により、契約金額が150万円以上の公共工事に関し、町、元請契約者、下請契約者及び公共工事にかかる物品納入等契約者は、その相手方から、役員若しくは使用人等のうちに暴力団員に該当する者がいない旨の誓約書をとることとします。
詳しくは久御山町暴力団排除条例をご覧ください。
お問い合わせ
久御山町役場総務部企画財政課(3階)
電話: 075(631)9992、0774(45)3924
ファックス: 075(632)1899
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