国民年金の給付
- [公開日:2021年4月13日]
- ID:842
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国民年金から支給される「基礎年金」
老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間が原則として10年以上ある人が65歳から受けられます。
年金額は40年加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合はその期間に応じて減額されます。
希望によって、繰り上げや繰り下げによる請求もできます。
対象となる人
保険料を納めた期間と保険料免除期間などを合わせて10年以上あること。
〇 第1号被保険者(任意加入者)の保険料納付期間
〇 保険料免除期間
〇 厚生年金保険や共済組合加入期間(昭和36年4月1日以降(20歳以上60歳未満))
〇 第3号被保険者期間(昭和61年4月1日以降で届出済期間)
〇 合算対象期間 ※
※資格期間に加算することができる期間で、
・昭和61年3月末までの被用者年金加入者の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間
・平成3年3月末までの20歳以上の昼間部の学生で、国民年金に任意加入しなかった期間
・昭和36年4月以降で、厚生年金等から脱退手当金を受給した期間
・日本人で海外に在住していた期間
などがあります。
申請時期
65歳の請求は、65歳の誕生日の前日以降です。
ただし、60歳からの繰り上げや66歳以降の繰り下げの請求は、随時受付になります。
申請窓口
〇 国民年金第1号被保険者加入期間のみの方は、国保健康課です。
〇 第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合加入)期間がある方は、年金事務所です。
〇 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されていた配偶者)期間がある方は、年金事務所です。
障害基礎年金
国民年金加入中に病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(「初診日」といいます)から、1年6か月を経過した(または1年6か月以内に症状が固定した)日(「障害認定日」といいます)に、国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態に至ったときに支給されます。
※国民年金の障害等級と、障害者手帳等の等級は同じではありません。
対象となる人
〇 初診日が第1号被保険者期間、または60歳以上65歳未満の方。
〇 初診日が20歳未満の方(所得制限があります)。
〇 初診日の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除・猶予期間を含む)があるか、または初診日の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと。
申請時期
初診日から1年6か月経過したとき(その間に症状が固定した場合は症状固定日)に国民年金法で定める障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態になった時に請求できます。
※現在の状態が障害年金に該当するか主治医に相談しておいてください。
※療育手帳または障害者手帳をお持ちの方はご持参ください。
申請窓口
〇 国民年金第3号被保険者加入中に初診日がある方は、年金事務所です。
〇 厚生年金加入中に初診日がある方は、年金事務所です。
〇 共済組合加入中に初診日がある方は、各共済組合です。
遺族基礎年金
国民年金に加入中の方が亡くなった時に、次のいずれかに該当する場合に、その方に生計維持されている子のある妻(夫)、または子に支給され、子が18歳に達する年度の末日まで受けることができます。(子が障害等級の1級か2級に該当する程度の障害がある場合は、20歳に達するまで。)
〇 国民年金の第1号被保険者であること。
〇 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満であること。
〇 老齢基礎年金の受給権者であること。
〇 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
ただし、遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除、猶予期間含む)、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
対象となる人
〇 子※のいる妻(夫)
〇 子
※「子」とは、18歳に到達する日以降の最初の年度末(3月31日)までの間にある子
または、20歳未満で国民年金の障害等級1級または2級に該当する子
申請窓口
〇 遺族基礎年金のみを請求する場合は、国保健康課です。
〇 それ以外の場合は、年金事務所または共済組合等です。
申請・問い合わせ先
・ 久御山町役場国保健康課
・ 京都南年金事務所(久御山町管轄)
京都市伏見区竹田七瀬川町8-1
電話075(644)1165
さらに詳しい情報:日本年金機構ホームページ
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
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