国民年金の加入手続き
- [公開日:2021年4月13日]
- ID:401
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
20歳からの国民年金
国民年金は、すべての公的年金の基礎となる制度です。
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、厚生年金や共済組合の加入者、またはその配偶者に扶養されている人を除いた全員が国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。
公的年金制度は、現役世代が納める保険料で高齢者の方の年金を負担するという「世代と世代の支え合い」が基本です。また、老後に年金を生涯受け取れるだけでなく、事故や病気で身体に障害が残ったときや、死亡したときにはその遺族が年金を受け取れる不測の事態にも備えた制度です。
20歳の誕生日前に年金事務所から加入案内が届きますので、必要な手続きをしてください。
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、厚生年金や共済組合の加入者、またはその配偶者に扶養されている人を除いた全員が国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。
公的年金制度は、現役世代が納める保険料で高齢者の方の年金を負担するという「世代と世代の支え合い」が基本です。また、老後に年金を生涯受け取れるだけでなく、事故や病気で身体に障害が残ったときや、死亡したときにはその遺族が年金を受け取れる不測の事態にも備えた制度です。
20歳の誕生日前に年金事務所から加入案内が届きますので、必要な手続きをしてください。
こんなときは届出を
必要な届出を忘れると、将来受け取る年金額が少なくなったり、受けられなくなったりする場合があります。次のようなときは忘れずに届出をしてください。
こんなとき⇒届出先
就職・退職
- 就職して厚生年金の資格を取得した⇒勤務先
- 退職して厚生年金の資格を喪失した⇒国保健康課
- 退職して厚生年金に加入している配偶者に扶養されるようになった⇒配偶者の勤務先
- 配偶者が厚生年金に加入している会社に就職して扶養されるようになった⇒配偶者の勤務先
- 配偶者が厚生年金に加入している会社を退職して扶養されなくなった⇒国保健康課
結婚・離婚
- 結婚して厚生年金に加入している配偶者に扶養されるようになった⇒配偶者の勤務先
- 離婚して厚生年金に加入している配偶者に扶養されなくなった⇒国保健康課
増収・減収
- 収入が増えて厚生年金に加入している配偶者に扶養されなくなった⇒国保健康課
- 収入が減って厚生年金に加入している配偶者に扶養されるようになった⇒配偶者の勤務先
問い合わせ
- 久御山町役場国保健康課
- 京都南年金事務所(久御山町管轄)
京都市伏見区竹田七瀬川町8-1
電話075(644)1165
さらに詳しい情報:日本年金機構ホームページ
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!