国民年金(第1号被保険者)の独自給付
- [公開日:2021年4月13日]
- ID:841
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国民年金の独自給付
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
〇 付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数
〇 国民年金基金に加入中の方は、付加年金を納付できません。
〇 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。
納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。納付期限を過ぎても、期限から2年間は納付することができます。
〇 申出先は久御山町役場国保健康課です。
※ 繰上げや繰下げの老齢基礎年金を受給するときは、付加年金も併せて受給することになります。この場合、付加年金額も老齢基礎年金と同じ率で減額または増額されます。
寡婦年金
第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
〇 年金額は、夫の第1号被保険者期間・任意加入被保険者期間から老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3
〇 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
〇 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
〇 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
〇 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
〇 遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
〇 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
〇 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年以内です。
申請・問い合わせ先
・久御山町役場国保健康課
・京都南年金事務所(久御山町管轄)
京都市伏見区竹田七瀬川町8-1
電話 075(644)1165
さらに詳しい情報:日本年金機構ホームページ
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!