免除された国民年金保険料の後払い(追納)
- [公開日:2021年4月13日]
- ID:840
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保険料の後払い(追納)をお勧めします
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
免除等の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
※承認をうけてから3年目以降に追納される場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算金が上乗せされます。
免除等の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
※承認をうけてから3年目以降に追納される場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算金が上乗せされます。
追納をおこなう場合は、申し込みが必要です
保険料の追納には納付書が必要です。(口座振替ならびにクレジット納付はできません。)
納付書の発行は申込みが必要ですので、京都南年金事務所(075-644-1165)まで問い合わせてください。
追納に関する注意事項
〇 追納ができるのは、免除が承認された月の前10年以内の期間に限られています。
〇 免除を承認された期間のうち、原則古い期間から納付します。
申請・問い合わせ先
・ 京都南年金事務所(久御山町管轄)
京都市伏見区竹田七瀬川町8-1
電話 075(644)1165
・ 久御山町役場国保健康課
さらに詳しい情報:日本年金機構ホームページ
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
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