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あしあと

    免除された国民年金保険料の後払い(追納)

    • [公開日:2021年4月13日]
    • ID:840

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    保険料の後払い(追納)をお勧めします

    老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
    免除等の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
    ※承認をうけてから3年目以降に追納される場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算金が上乗せされます。

    追納をおこなう場合は、申し込みが必要です

    保険料の追納には納付書が必要です。(口座振替ならびにクレジット納付はできません。)
    納付書の発行は申込みが必要ですので、京都南年金事務所(075-644-1165)まで問い合わせてください。

    追納に関する注意事項

     〇 追納ができるのは、免除が承認された月の前10年以内の期間に限られています。
     〇 免除を承認された期間のうち、原則古い期間から納付します。

    申請・問い合わせ先

     ・ 京都南年金事務所(久御山町管轄)
         京都市伏見区竹田七瀬川町8-1
         電話 075(644)1165
     ・ 久御山町役場国保健康課

    さらに詳しい情報:日本年金機構ホームページ