建設工事と技術者の配置について【改正】
[2016年6月15日]
[2016年6月15日]
建設業法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第192号)により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額、現場ごとに主任技術者または監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額等が引き上げられることとなりました。つきましては、施行にあわせて本町の「建設工事と技術者の配置について」を改正します。
建設工事の適正な施工を確保するため、建設業法をはじめ関係法令等に基づく現場代理人、主任技術者および監理技術者並びに専門技術者の適正な配置について、建設業の健全な発展の促進を図ることを目的として「建設工事と技術者の配置について」により事務取扱をしますので、入札参加者並びに入札参加申請者等は熟読してください。
建設工事と技術者の配置について
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