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あしあと

    軽自動車税環境性能割

    • [公開日:2022年7月4日]
    • ID:3265

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    軽自動車税環境性能割とは

     税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。
     これに伴い、現行の軽自動車税は、軽自動車税種別割へと名称が変更されました。
     ※軽自動車税環境性能割は、当分の間、京都府が賦課徴収等を行います。

    軽自動車税環境性能割の税率

     令和元年10月1日以降、新車・中古車を問わず、軽自動車の取得時に課税されます。
     ただし、取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。

    軽自動車税環境性能割の税率
    区分 燃費要件

    税率
    自家用

    税率
    営業用

    電気自動車等 非課税非課税 
    ガソリン車、
    ガソリンハイブリッド車

    (乗用)令和12年度燃費基準75%達成

        かつ令和2年度燃費基準達成車
    (貨物)平成27年度燃費基準+25%達成 

    非課税非課税 
    ガソリン車、
    ガソリンハイブリッド車

    (乗用)令和12年度燃費基準60%達成

        かつ令和2年度燃費基準達成車
    (貨物)平成27年度燃費基準+20%達成 

    1.0%0.5%
    ガソリン車、
    ガソリンハイブリッド車

    (乗用)令和12年度燃費基準55%達成

        かつ令和2年度燃費基準達成車
    (貨物)平成27年度燃費基準+15%達成

    2.0%1.0%
    上記以外の車 2.0%2.0%

    注1:ガソリン車(ハイブリット車を含む)は、平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★)または平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限る。

    注2:令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に自家用乗用車を購入する場合、税率1%分が軽減されます。