○久御山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和5年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ特定任期付職員又は一般任期付職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が3年(任期が3年を超える場合にあっては、5年。以下この項において同じ)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ任期付職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員には、別表の特定任期付職員給料表を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 前項の規定による号給の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(特定任期付職員に係る給与条例の適用除外等)

第8条 久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年条例第3号。以下「給与条例」という。)第4条第5条第8条第9条第10条第13条第15条第16条第17条の2第18条及び第20条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とする。

(任期付職員の給与に関する特例)

第9条 任期付職員の給料月額については、給与条例第4条に定める給料表を適用し、その職務の級及び号給は、2級27号給を上限に決定する。

第10条 給与条例第5条第4項の規定は、任期付職員には適用しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(久御山町職員の給与に関する条例の一部改正)

2 久御山町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久御山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 久御山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年久御山町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久御山町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 久御山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年久御山町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久御山町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

6 久御山町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成19年久御山町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び附則第4項の規定は令和5年4月1日から、同条例第19条第2項、第3項及び第20条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

別表(第7条関係)

特定任期付職員給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

久御山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和5年3月29日 条例第6号

(令和5年12月26日施行)