○久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年6月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において任命権者が定める。

2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び久御山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年久御山町条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性により前2項に規定する勤務時間を超えない範囲内において町長の承認を得て、職員の勤務時間を別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 職務の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、町長の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について23時間15分、1年について145時間20分を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 第1項及び前項の規定は、第14条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達すまでの子のある職員が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第7条の3 任命権者は、久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号。以下「給与条例」という。)第16条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第9条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第11条 職員は、1年につき20日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)を超えない範囲内で年次有給休暇を継続し、又は分割して受けることができる。

2 年次有給休暇は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第12条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第13条 職員は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由があるときは、規則の定めるところにより休暇を受けることができる。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護をするため、町長が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、6月を限度としてその期間を1回に限り延長することができる。

3 介護休暇については、給与条例第21条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第14条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第21条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第15条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(久御山町職員の勤務時間に関する条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 久御山町職員の休日および休暇に関する条例(昭和44年久御山町条例第2号。以下「旧休日休暇条例」という。)

(2) 久御山町職員の勤務時間に関する条例(平成2年久御山町条例第21号。以下「旧勤務時間条例」という。)

(経過措置)

第3条 この条例の施行前に、旧勤務時間条例第2条第1項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において第2条の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧勤務時間条例第2条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について、旧勤務時間条例第3条に基づき定められている休憩時間については、第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 この条例の施行の際現に町長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、第8条第1項の規定に基づき町長又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の旧休日休暇条例第3条第2項の年次休暇の平成6年における残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)については、第12条第2項の規定により年次有給休暇として平成7年に繰り越す残日数とみなす。

7 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例第3条第2項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

8 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例第3条第1項の規定に基づき任命権者の承認を得ている看護休暇については、第15条の規定に基づき介護休暇として任命権者が承認したものとみなす。

9 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例第3条第3項の規定に基づき任命権者の承認を得ている休暇については、第16条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

10 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成11年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号の1)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行日以後の日に改正後の久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条の2第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年6月30日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年6月30日 条例第16号
平成11年7月1日 条例第18号
平成13年12月28日 条例第16号
平成14年3月22日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第9号
平成22年3月31日 条例第3号
平成22年6月30日 条例第10号の1
平成28年3月30日 条例第6号
平成28年12月27日 条例第34号
平成31年3月22日 条例第1号
令和元年9月24日 条例第4号
令和4年12月26日 条例第20号
令和5年3月29日 条例第6号