○久御山町職員の給与に関する条例
昭和44年3月11日
条例第3号
久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づく職員の給与に関する事項並びに同法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久御山町条例第16号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬としてすべての職員に対して支給する。
第3条の2 職員の給与は、別に法律で定めるもの又は次の各号に掲げるものを控除する場合を除くほか、通貨で直接職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、職員の申出があった場合は、口座振込の方法により支払うことができる。
(1) 京都府市町村職員共済組合、京都府市町村職員厚生会に支払うべき職員の組合費及び貸付金の返済金
(2) 団体取扱いに係る生命保険料
(3) 団体取扱いに係る損害保険料
(4) 職員団体の組合費
(5) 団体契約による定期貯金及び普通預金
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの
(給料表)
第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表は、久御山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年久御山町条例第7号)第2条第1項中に定める職員及び第22条に規定する職員以外の職員に適用する。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第2のとおりとする。
4 任命権者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(任期付職員の給料月額)
第4条の3 久御山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年久御山町条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。
3 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における職員の号給は規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 前各項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(復職時等における給料月額の調整)
第5条の2 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。
(給料の支給)
第6条 給料の計算(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日まで、その支給日はその月の21日とし、1回にその全額を支給する。
2 前項の支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職した場合には、その日まで給料を支給し、死亡した場合には、その月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給料の調整額)
第8条 任命権者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第11条 地域手当は、すべての職員に対して支給する。
2 前項の地域手当の額については、町長が規則で定める。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、通勤する職員に対し、次の各号に定める基準により支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(通勤距離が片道1キロメートル未満である者は除く。)に対しては、当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃に相当する額(以下この項及び次項において「運賃相当額」という。)を支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(通勤距離が片道1キロメートル未満である者は除く。)に対しては、通勤距離が片道1キロメートル以上2キロメートル未満であるときは3,000円、2キロメートル以上3キロメートル未満であるときは6,000円、3キロメートル以上10キロメートル未満であるときは、3キロメートルを超える1キロメートルまでごとに600円を6,000円に加算した額を、10キロメートル以上15キロメートル未満であるときは、10キロメートルを超える1キロメートルまでごとに500円を10,200円に加算した額を、15キロメートル以上20キロメートル未満であるときは、15キロメートルを超える1キロメートルまでごとに400円を12,700円に加算した額を、20キロメートル以上25キロメートル未満であるときは、20キロメートルを超える1キロメートルまでごとに300円を14,700円に加算した額を、25キロメートル以上であるときは、25キロメートルを超える1キロメートルまでごとに200円を16,200円に加算した額を支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
2 前項の場合において、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれら事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間をいう。
6 前項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第13条の2 官署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病等規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて定める額を加算した額)とする。
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(1) 勤務時間等条例第9条に規定する日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)
(2) 勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間等条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(端数計算)
第16条の2 時間外勤務手当等の計算にあっては、1月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び地域手当(給料及び扶養手当の月額の合計額に対するもの)の月額の合計額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから128を控除したもので除した額とする。
(夜間勤務手当)
第17条の2 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員に対して、勤務1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を支給する。
(管理職手当)
第18条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、町長が定める職にある者に、その勤務の特殊性に基づいて支給する。
2 前項の管理職手当の月額は、給料の月額の100分の25の範囲内で町長が定める。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、別表第3に定める割合を乗じて得た額とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものでない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員 当該職員のそれぞれの基準日現在の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員 当該定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(給与の減額)
第21条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第7条の3に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第22条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(退職手当)
第24条 退職手当については、京都府市町村職員退職手当組合規約に基づく京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)の規定により支給する。
(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)
第25条 単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準は、職員についてこの条例で定める給与の種類及び基準に準じて町長が定める。
(特別会計職員の給与の種類及び基準)
第26条 特別会計職員の給与の種類については、一般職の職員の給与の種類によるものとし、その基準については一般職の職員の職務内容の基準によるものとする。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に旧条例によって受けた給料は、この条例により受ける給与の前払いとみなす。
(支給日)
3 昭和49年度に限り、第19条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行日より起算して15日以内に期末手当を支給する。
(在職期間の算定)
5 在職期間の算定については、久御山町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和44年規則第6号)第4条及び第5条の規定を適用する。この場合において、同規則第5条中「基準日以前3箇月(基準日が12月1日であるときは6箇月)以内の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。ただし、施行の日前に離職し、又は死亡した職員に対してはこれを適用しない。
(俸給月額)
6 給料表別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる俸給月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
7 昭和57年3月31日に在職する職員の昭和57年4月1日以降の最初の昇給にあっては、第5条第3項本文中「12月」とあるのは「24月」(久御山町職員の身分及び職務名に関する規程(昭和45年久御山町訓令第7号)別表に規定する保母長及び保母、並びに久御山町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(昭和48年教委規則第5号)第2条に規定する教頭及び教諭については「36月」)とする。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 久御山町職員の定年等に関する条例(昭和58年久御山町条例第25号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 久御山町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
附則
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
2 第14条、第15条については、昭和39年4月1日から適用する。
附則
1 第18条第2項中給料及び扶養手当の月額とあるは給料及び暫定手当、扶養手当の月額と読み替える。
附則
1 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則
1 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 改正後の条例別紙(1)に掲げる給料表の昭和43年4月1日から以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に同日から昭和44年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給についての切替日における条例の規定による調整手当(現在3級地に支給されている暫定支給基礎額)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては、調整手当に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては、調整手当に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び第19条の改正部分については、昭和44年4月1日から適用する。
(手続等の経過措置)
2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この条例中条例又は規則で定める事項については、当該条例又は規則が施行されるまでの間は、なお従前の例による。
(昇給期間の通算)
4 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とし、切替日以降における条例第5条第3項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に、新号給を受けていた期間を通算する。
(昭和44年4月1日以降の給料額について)
5 改正後の条例別表第1に掲げる給料表の昭和44年4月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に、同日から昭和45年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給についての切替日における改正前の条例の規定による調整手当(以下「暫定手当支給基礎額」という。)に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては、暫定手当支給基礎額に5分の5を乗じて得た額に相当する額を、それぞれ加えた額に読み替えるものとする。
附則(昭和44年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とし、切替日以降における条例第5条第3項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に、新号給を受けていた期間を通算する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条第2項及び第19条第2項の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは改正前の「一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第18条の改正については昭和45年9月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和45年5月1日において切り替える職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により同年5月1日において、その職員が受けていた給料月額に切り替えるものとし、切替日以降における条例第5条第3項の適用については、その職員が受けていた等級、号給による期間に、その対応する新しい等級、号給に切り替わった期間を通算する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第12条の改正については、昭和47年1月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和46年5月1日において切り替える職員の給料月額は改正前の給与条例の適用により同年5月1日において、その職員が受けていた職務の等級及び号俸は次項に定める場合を除き切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とし、切替日以降における条例第5条第3項の適用については、その職員が受けていた等級、及び号俸による期間に、その対応する新しい等級及び号俸に切り替わった期間を通算する。
(時定の号俸の読み替え)
3 前項により昭和46年5月1日において切り替えられた職員の内5等級6号俸及び5等級7号俸の支給を受ける職員は暫定俸給として5等級6号俸を36,800円とし、5等級7号俸を38,100円と読み替える。
(給与の内払い)
4 この条例の施行前にこの条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は、切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とし、切替日以降における条例第5条第3項の適用については、その職員が受けていた等級及び号俸による期間に、その対応する新しい等級及び号俸に切り替わった期間を通算する。
(給与の内払い)
3 この条例の施行前に、この条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とし切替日以降における条例第5条第3項の適用については、その職員が受けていた等級及び号俸による期間にその対応する新しい等級及び号俸に切り替わった期間を通算する。
(給与の内払い)
3 この条例の施行前にこの条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前にこの条例の規定に基づいて、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和49年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第19条の改正については、昭和49年9月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は、切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とし、切替日以降における条例第5条第3項適用については、その職員が受けていた等級及び号俸による期間にその対応する新しい等級及び号俸に切り替わった期間を通算する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に、この条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は、切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とし、切替日以降における条例第5条第3項適用については、その職員が受けていた等級及び号俸による期間にその対応する新しい等級及び号俸に切り替わった期間を通算する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とし、切替日以降における条例第5条第3項適用については、その職員が受けていた等級及び号俸による期間にその対応する新しい等級及び号俸に切り替わった期間を通算する。
(勤勉手当の額の特例)
3 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は、切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とし、切替日以降における条例第5条第3項適用については、その職員が受けていた等級及び号俸による期間に対応する新しい等級及び号俸に切り替わった期間を通算する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第12条第1項第1号の改正については、昭和53年12月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は、切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とし、切替日以降における条例第5条第3項適用については、その職員が受けていた等級及び号俸による期間に対応する新しい等級及び号俸に切り替わった期間を通算する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は、切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とし、切替日以降における条例第5条第3項適用については、その職員が受けていた等級及び号俸による期間に対応する新しい等級及び号俸に切り替わった期間を通算する。
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第13条第2項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条第2項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条第2項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条第2項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
附則(昭和55年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、昭和56年3月31日までは、改正後の条例第9条第3項中「11,000円」とあるのは「11,300円」とする。
(昇給期間の通算)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は、切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とし、切替日以降における条例第5条第3項の適用については、その職員が受けていた等級及び号俸による期間に対応する新しい等級及び号俸に切り替わった期間を通算する。
(給与の内払い)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については昭和57年4月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とし、切替日以降における条例第5条第3項の適用については、その職員が受けていた等級及び号俸による期間に対応する新しい等級及び号俸に切り替わった期間を通算する。
(給与の内払い)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例第13条第2項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条第2項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条第2項の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条第2項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項及び第20条第1項の規定の適用については、昭和59年4月1日から適用する。
(昇給期間の通算)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は、切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とし、切替日以降における条例第5条第3項の適用については、その職員が受けていた等級及び号俸による期間に対応する新しい等級及び号俸に切り替わった期間を通算する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 この条例による改正前の久御山町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、昭和59年4月1日から、昭和60年3月31日までの間における給料表は、附則別表第1に掲げるとおりとする。
3 切替日における職員の等級及び号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の等級及び号俸(附則別表第1の1等級18号俸から1等級29号俸及び2等級19号俸から2等級29号俸までの号俸(以下「旧号俸」という。)を除く。)と同一とする。
4 切替日の前日において、旧号俸を受けていた職員の切替日における号俸はその者が受けていた旧号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に掲げる号俸とする。ただし、新条例によりその者が受ける号俸の俸給月額が、旧号俸の俸給月額を超えることになるまでの間は、なお旧号俸の俸給月額を支給するものとする。
5 昭和60年3月31日に在職する職員の、昭和60年4月1日以降の最初の昇給にあっては、第5条第3項中「12月」とあるのは「24月」と読み替えるものとする。この場合において、切替日の前日におけるその者の俸給月額を受けていた期間を、切替日におけるその者の俸給月額を受ける期間に通算する。
6 旧条例の規定に基づいて既に支払われた昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの給与は、附則第2項及び新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
1 | ― | ― | ― | 125,600 | 107,500 |
|
2 | 216,100 | 183,500 | 153,400 | 132,000 | 112,800 | 88,000 |
3 | 224,300 | 191,200 | 160,400 | 138,500 | 118,800 | 90,700 |
4 | 232,600 | 199,000 | 167,400 | 145,000 | 125,500 | 93,600 |
5 | 241,100 | 206,800 | 174,700 | 151,700 | 131,500 | 96,600 |
6 | 249,700 | 214,600 | 182,200 | 158,200 | 136,500 | 99,900 |
7 | 258,400 | 222,400 | 189,600 | 164,600 | 141,300 | 103,600 |
8 | 267,200 | 230,300 | 196,800 | 170,900 | 146,000 | 107,500 |
9 | 275,900 | 238,300 | 203,900 | 176,200 | 150,200 | 111,300 |
10 | 284,600 | 246,400 | 210,700 | 181,500 | 154,100 | 114,700 |
11 | 293,200 | 254,500 | 217,500 | 186,600 | 157,900 | 117,800 |
12 | 301,700 | 262,700 | 224,200 | 191,600 | 161,600 | 120,500 |
13 | 310,200 | 271,000 | 230,800 | 196,600 | 165,300 | 123,200 |
14 | 318,300 | 279,100 | 237,200 | 201,000 | 168,000 | 125,500 |
15 | 326,200 | 286,600 | 243,500 | 205,300 | 170,700 | 127,700 |
16 | 332,600 | 293,700 | 249,100 | 209,600 | 173,400 | 129,800 |
17 | 338,600 | 299,400 | 254,600 | 213,500 | 176,000 | 131,400 |
18 | 344,600 | 304,700 | 258,600 | 216,800 | 178,400 |
|
19 | 350,600 | 310,000 | 262,100 | 219,900 | 180,400 |
|
20 | 356,600 | 315,300 | 265,400 | 222,200 |
|
|
21 | 362,600 | 320,600 | 267,900 | 224,500 |
|
|
22 | 368,600 | 325,900 | 270,400 | 226,800 |
|
|
23 | 374,600 | 331,200 | 272,800 | 229,000 |
|
|
24 | 380,600 | 336,500 | 275,200 | 231,200 |
|
|
25 | 386,600 | 341,800 | 277,600 |
|
|
|
26 | 392,600 | 347,100 | 280,000 |
|
|
|
27 | 398,600 | 352,400 |
|
|
|
|
28 | 404,600 | 357,700 |
|
|
|
|
29 | 410,600 | 363,000 |
|
|
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附則別表第2
旧1等級17号俸を超える者、及び旧2等級18号俸を超える者の切り替え表
1等級 | 2等級 | ||||||
旧号俸 | 俸給月額 | 新号俸 | 俸給月額 | 旧号俸 | 俸給月額 | 新号俸 | 俸給月額 |
18 | 344,600 | 18 | 342,600 |
|
|
|
|
19 | 350,600 | 20 | 350,200 | 19 | 310,000 | 19 | 308,500 |
20 | 356,600 | 21 | 354,000 | 20 | 315,300 | 20 | 312,100 |
21 | 362,600 | 23 | 361,600 | 21 | 320,600 | 22 | 319,300 |
22 | 368,600 | 24 | 365,400 | 22 | 325,900 | 23 | 322,900 |
23 | 374,600 | 26 | 373,000 | 23 | 331,200 | 25 | 330,100 |
24 | 380,600 | 28 | 380,600 | 24 | 336,500 | 26 | 333,700 |
25 | 386,600 | 29 | 384,400 | 25 | 341,800 | 28 | 340,900 |
26 | 392,600 | 31 | 392,000 | 26 | 347,100 | 29 | 344,500 |
27 | 398,600 | 32 | 395,800 | 27 | 352,400 | 31 | 351,700 |
28 | 404,600 | 34 | 403,400 | 28 | 357,700 | 32 | 355,300 |
29 | 410,600 | 35 | 407,200 | 29 | 363,000 | 34 | 362,500 |
附則(昭和61年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下附則第7項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続く職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
6 昭和61年3月31日に在職する職員の、昭和61年4月1日以降の最初の昇給にあっては、改正後の条例第5条第4項中「12月」とあるのは「24月」と読み替えるものとする。この場合、昭和61年4月1日前12月においては、久御山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年久御山町条例第3号)附則第5項前段の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第3項の規定により昇給したものとみなす。
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級 |
2等級 | 5級 |
1等級 | 6級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号俸 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 19 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 20 | 20 |
22 |
|
| 22 | 21 | 21 | 21 |
23 |
|
| 23 | 22 | 22 | 22 |
24 |
|
| 24 | 23 | 23 | 23 |
25 |
|
|
| 24 | 24 | 24 |
26 |
|
|
| 25 | 25 | 25 |
27 |
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| 26 | 26 | 26 |
28 |
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| 27 | 27 |
29 |
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| 28 | 28 |
附則(昭和61年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4項から第7項までの改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
(適用日)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(昇給期間の通算)
3 切替日における職員の給料月額は、切替日の前日における職務の級及び号給と同一とし、切替日以降における条例第5条第4項の適用については、その職員が受けていた級及び号給による期間に対応する新しい級及び号給に切り替わった期間を通算する。
4 昭和62年3月31日に在職する職員の昭和62年4月1日以後の最初の昇給にあっては、条例第5条第4項前段の規定中「12月」とあるのは「15月」と読み替えるものとする。この場合、昭和62年4月1日前12月においては、久御山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年久御山町条例第5号)附則6項前段の規定にかかわらず、改正前の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第4項の規定により昇給したものとみなす。
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 条例第12条第1項第1号及び第2号ただし書の規定により、通勤手当を支給される者で、その運賃相当額が45,000円を超える者の通勤手当は、当分の間、その運賃相当額と45,000円との差額の2分の1を45,000円に加算した額とする。
附則(昭和62年条例第1号)
(施行日)
1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(職務の級の切替え)
2 切替日の前日において久御山町職員の給与に関する条例第4条第1項の規定により別表第1の適用を受ける職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属する職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(以下「新級」という。)とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級が切り替わる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に掲げる号給とする。
(号給の切替えに係る経過措置)
4 前項の規定により新号給に切り替わる職員のうち、新号給の給料月額が旧号給の給料月額より減じることとなる職員については、新号給の給料月額が旧号給の給料月額を超えることとなるまでの間、なお旧号給の給料月額を支給するものとする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第3項の規定により新号給に切り替わる職員に対する切替日以降における最初の久御山町職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。
附則別表第1
職務の級の切替表
号給及び切り替え日の前日におけるその者の職の職務 | 新級 | |
旧級 | 職の職務 | |
6級 | (1) 課長の職務のうち、13号給を超える者の職務 | 8級 |
(1) 課長の職務のうち、1号給から13号給までの者の職務 | 7級 | |
5級 | (1) 係長の職務のうち、9号給を超える者の職務 (2) 主事等の職務のうち、11号給を超える者の職務 | 6級 |
(1) 係長の職務のうち、1号給から9号給までの者の職務 (2) 主事等の職務のうち、1号給から11号給までの者の職務 | 5級 | |
4級 | (1) 主事等の職務のうち、3号給及び4号給の者の職務 | 4級 |
(1) 主事等の職務のうち、1号給及び2号給の者の職務 | 3級 | |
3級 | (1) 主事補等の職務のうち、3号給及び4号給の者の職務 | 3級 |
(1) 主事補等の職務のうち、1号給及び2号給の者の職務 | 2級 | |
2級 | (1) 主事補等の職務のうち、2号給及び3号給の者の職務 | 2級 |
(1) 主事補等の職務のうち、1号給である者の職務 | 1級 |
附則別表第2
号給の切替表
ア.旧級が6級である職員で8級となる者 | イ.旧級が6級である職員で7級となる者 | ウ.旧級が5級である職員で6級となる者 | エ.旧級が5級である職員で5級となる者 | ||||
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
14 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 |
15 | 15 | 2 | 4 | 11 | 11 | 2 | 4 |
16 | 16 | 3 | 5 | 12 | 12 | 3 | 5 |
17 | 17 | 4 | 6 | 13 | 13 | 4 | 6 |
18 | 18 | 5 | 7 | 14 | 14 | 5 | 7 |
19 | 19 | 6 | 8 | 15 | 15 | 6 | 8 |
20 | 20 | 7 | 9 | 16 | 16 | 7 | 9 |
21 | 21 | 8 | 10 | 17 | 17 | 8 | 10 |
22 | 22 | 9 | 11 | 18 | 18 | 9 | 11 |
23 | 23 | 10 | 12 | 19 | 19 | 10 | 13 |
24 | 24 | 11 | 13 | 20 | 20 | 11 | 14 |
25 | 25 | 12 | 15 | 21 | 21 |
|
|
26 | 26 | 13 | 16 | 22 | 22 |
|
|
27 | 27 |
|
| 23 | 23 |
|
|
28 | 28 |
|
| 24 | 24 |
|
|
| 25 | 25 |
|
| |||
オ.旧級が4級である職員で4級となる者 | カ.旧級が4級である職員で3級となる者 | 26 | 26 |
|
| ||
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 27 | 27 |
|
|
3 | 3 | 1 | 5 | 28 | 28 |
|
|
4 | 4 | 2 | 6 |
| |||
キ.旧級が3級である職員で3級となる者 | ク.旧級が3級である職員で2級となる者 | ケ.旧級が2級である職員で2級となる者 | コ.旧級が2級である職員で1級となる者 | ||||
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
|
|
附則(昭和62年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給料月額に関する経過措置)
3 切替日の前日から引き続き在職する職員のうち、久御山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年久御山町条例第1号)附則第4項の規定に基づき切替日の前日の給料月額を受けている期間のある職員の切替日から昭和63年3月31日までの期間における給料表については、切替日の前日の給料月額を受けている期間、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、附則別表第1の規定を適用する。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
5 昭和62年3月31日に在職する職員の久御山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年久御山町条例第30号)附則第4項前段の規定に基づき昇給した日又は昇給することとなる日以降における当該昇給後の最初の条例第5条第4項本文の適用については、この規定中「12月」とあるのは「9月」と、「24月」とあるのは「21月」とする。
(通勤手当全額支給限度額の改定に伴う改正)
6 久御山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年久御山町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
給料表
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 96,500 | 117,900 | 137,400 | 167,600 | 183,200 | 200,600 | 217,700 | 236,200 | |
2 | 99,500 | 123,600 | 144,400 | 175,400 | 191,300 | 209,100 | 226,300 | 245,200 | |
3 | 102,700 | 130,100 | 151,400 | 183,100 | 200,600 | 217,600 | 236,200 | 254,300 | |
4 | 105,900 | 137,400 | 158,500 | 191,100 | 209,000 | 226,100 | 245,100 | 263,500 | |
5 | 109,500 | 144,400 | 167,600 | 199,200 | 217,500 | 234,600 | 254,300 | 272,900 | |
6 | 113,600 | 149,200 | 175,300 | 207,200 | 226,000 | 243,100 | 263,500 | 282,300 | |
7 | 117,900 | 154,500 | 180,000 | 215,100 | 234,600 | 251,600 | 272,800 | 291,800 | |
8 | 122,000 | 159,500 | 186,900 | 222,800 | 243,100 | 260,300 | 282,200 | 301,300 | |
9 | 125,600 | 164,100 | 192,700 | 230,200 | 251,500 | 269,000 | 291,800 | 310,700 | |
10 | 128,900 | 168,300 | 198,400 | 237,500 | 260,200 | 277,900 | 301,200 | 320,000 | |
11 | 131,700 | 172,400 | 204,000 | 244,800 | 269,000 | 286,900 | 310,600 | 329,300 | |
12 | 134,600 | 176,500 | 209,300 | 252,200 | 269,900 | 295,800 | 320,000 | 338,600 | |
13 | 137,000 | 180,500 | 214,700 | 259,100 | 277,900 | 304,600 | 329,300 | 347,300 | |
14 | 139,400 | 183,500 | 219,600 | 265,900 | 286,800 | 312,800 | 330,700 | 355,900 | |
15 | 141,700 | 186,400 | 224,300 | 271,900 | 295,700 | 320,400 | 338,600 | 363,000 | |
16 | 143,300 | 189,300 | 228,900 | 277,800 | 289,800 | 326,600 | 347,300 | 369,500 | |
17 |
| 192,100 | 233,200 | 282,200 | 299,800 | 332,400 | 348,200 | 373,900 | |
18 |
| 194,700 | 236,700 | 285,900 | 303,700 | 336,500 | 352,700 | 378,000 | |
19 |
| 196,700 | 240,000 | 289,600 | 307,400 | 340,400 | 356,700 | 382,000 | |
20 |
|
| 242,500 | 292,300 | 310,600 | 344,400 | 360,700 | 386,000 | |
21 |
|
| 245,100 | 295,000 | 313,600 | 348,200 | 364,600 | 389,800 | |
22 |
|
| 247,500 | 297,600 | 316,600 | 352,000 | 368,300 | 393,600 | |
23 |
|
| 249,900 | 300,200 | 319,600 | 355,800 |
| 397,400 | |
24 |
|
| 252,300 | 302,900 | 322,600 | 359,400 |
| 401,200 | |
25 |
|
| 254,700 | 305,400 | 325,500 | 363,000 |
| 405,000 | |
26 |
|
| 257,000 | 307,900 | 328,300 | 366,600 |
| 408,800 | |
27 |
|
| 259,200 | 310,400 |
| 370,200 |
| 412,600 | |
28 |
|
|
| 312,800 |
| 373,800 |
| 416,400 |
附則(昭和63年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項及び別表第2の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(級の切替え)
2 切替日の前日において、改正前の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1に規定する給料表の8級を適用している職員のうち、改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2級別職務分類表の7級の職にある職員の、改正後の条例別表第1の適用については、7級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員及び切替日の前日において、その属する職務の級が7級である職員のうち改正後の給与条例別表第2級別職務分類表の6級に該当する職員の、それぞれ切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
(号給の切替えに係る経過措置)
4 前項の規定により新号給に切り替わる職員の新号給の給料月額が旧号給の給料月額を超えることとなるまでの間、なお旧号給の給料月額を支給するものとする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第3項の規定により新号給に切り替わる職員に対する切替日以降における最初の久御山町職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。
6 久御山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年久御山町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
号給の切替表
ア 旧級が8級である職員で7級となる者 | |
旧号給 | 新号給 |
14 | 18 |
15 | 20 |
16 | 22 |
17 | 23 |
18 | 24 |
19 | 25 |
20 | 26 |
21 | 27 |
22 | 28 |
23 | 30 |
24 | 31 |
25 | 32 |
26 | 33 |
27 | 34 |
28 | 35 |
イ 旧級が7級である職員で6級となる者 | |
旧号給 | 新号給 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 12 |
11 | 13 |
12 | 14 |
13 | 15 |
14 | 16 |
15 | 18 |
附則(平成元年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第13条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(給与の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(通勤手当全額支給限度額の改定に伴う改正)
3 久御山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年久御山町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年条例第19号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成2年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第23条の改正規定は、平成3年1月1日から施行し、第2条、第12条及び第13条第1項の改正規定並びに第17条の次に1条を加える改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
(給与の内払い)
2 改正後の条例の規定の適用する場合においては、改正前の久御山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の久御山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(通勤手当全額支給限度額の改定に伴う改正)
4 久御山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年久御山町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は久御山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年久御山町条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「久御山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年久御山町条例第31号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(通勤手当に関する経過措置)
6 改正後の条例第12条第2号ただし書に掲げる者のうち、その運賃相当額が6,000円を下回る者の通勤手当は、当分の間、月額6,000円とする。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。ただし、施行日から平成5年3月31日までの間に次の各号に定める事由が生じた職員にあっては、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までとする。
(1) 改正条例による改正前の条例第13条第2項に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月において改正前の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の規定により加算した額を控除した額とする。
5 前項の規定の適用を受けない職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成6年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月において改正前の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の規定により加算した額を控除した額とする。
5 前項の規定の適用を受けない職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成8年1月1日から施行し、別表第2の改正規定は、平成8年1月18日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の久御山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成8年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(通勤手当全額支給限度額の改定に伴う改正)
2 久御山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年久御山町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第19条の2及び第19条の3の改正規定については、平成9年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の久御山町職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の久御山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成10年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の久御山町職員の給与に関する条例の規定に適用する場合においては、改正前の久御山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月において改正前の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、第1条の改正規定による改正後の条例の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の規定により加算した額を控除した額とする。
5 前項の規定の適用を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成12年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成12年12月において改正前の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条に規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定によりその者が同月に支給されることになる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることになる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月において改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第20条の規定によりその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により、期末手当及び勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、第19条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の規定により加算した額を控除した額とする。
5 前項の規定の適用を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとする。
附則(平成13年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月において改正前の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により、期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、第19条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の規定により加算した額を控除した額とする。
(給与の内払い)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成14年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、別表第3在職期間の項中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(久御山町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 久御山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年久御山町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、調整手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項から第5項又は第23条第1項から第3項まで、若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において久御山町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
6 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第5項 | 4号給 | 3号給 |
第5条第6項 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(久御山町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 久御山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年久御山町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2
給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 | |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 94 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 95 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 96 | 92 | 88 | |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 97 | 93 | 89 | |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
| 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
| 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
| 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
| 100 | 96 |
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
| 101 | 97 |
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
| 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
| 102 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
| 103 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
| 104 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
| 105 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例(第2条の規定を除く。)による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の久御山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、久御山町職員の給与に関する条例第20条第2項第1号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当に関する改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の150」とあるのは「100分の135」と、同条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の75」とする。
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項から第5項又は第23条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、地域手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項第2号の規定の適用については、同号中「100分の35」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関する改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」とする。
(平成22年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とし、「100分の32.5」とあるのは「100分の30」とする。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成26年4月1日から、同条例第20条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する久御山町職員の給与に関する条例第13条の2第2項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日から、同条例第20条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成30年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、同条例第20条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成30年4月1日から、同条例第20条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和元年12月14日から施行する。
(久御山町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例第19条第1項及び第4項、第19条の2第2号(同条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)、第20条第1項及び第3項並びに第23条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、同条例第20条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の条例第13条のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第13条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の久御山町職員の給与に関する条例第19条第2項の規定(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに久御山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年久御山町条例第5号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第15条第1項及び第24条第1項において準用する場合を含む。)及び久御山町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第4項並びに第5項又は第23条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(久御山町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される久御山町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される久御山町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第1項及び第16条第2項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 久御山町職員の給与に関する条例第5条、第9条、第10条及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与条例附則第8項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、同条例第20条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項(別表を除く。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久御山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び附則第4項の規定は令和5年4月1日から、同条例第19条第2項、第3項及び第20条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久御山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(久御山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
4 久御山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年久御山町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | 411,600 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | 411,900 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | 412,100 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | 412,300 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,500 | 394,300 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,900 | 394,600 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,300 | 394,800 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,600 | 395,000 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | 384,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | 384,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,900 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | 385,200 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | 385,700 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | 386,100 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | 386,500 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | 386,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | 351,400 | |||||||
115 | 302,300 | 351,700 | |||||||
116 | 302,700 | 352,000 | |||||||
117 | 302,900 | 352,500 | |||||||
118 | 303,100 | 352,900 | |||||||
119 | 303,400 | 353,200 | |||||||
120 | 303,700 | 353,500 | |||||||
121 | 304,100 | 354,000 | |||||||
122 | 304,300 | 354,400 | |||||||
123 | 304,600 | 354,700 | |||||||
124 | 304,900 | 355,000 | |||||||
125 | 305,200 | 355,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 補助的又は定型的な業務を行う主事及び技師の職務 (2) 補助的又は定型的な業務を行う職務 |
2級 | (1) 相当の専門知識又は技術経験を要する主事及び技師の職務 (2) 相当の専門的知識又は技術経験を要する職務 |
3級 | (1) 主査及び主任の職務 (2) 高度の専門的知識又は技術経験を要する職務 |
4級 | (1) 係長、指導保育教諭、教頭、総括主査及び総括主任の職務 (2) 特に高度の専門的知識又は技術経験を要する職務 |
5級 | 課長補佐、議会事務局次長、消防本部の課長、消防署長補佐、老人福祉センター所長、保健センター所長、子育て支援センター所長、まちの駅所長、図書館長、主幹保育教諭、こども園副園長及び総括保健師の職務 |
6級 | 課長(消防本部を除く。)、室長、会計管理者、議会事務局長、消防次長、消防署長及びこども園長の職務 |
7級 | 部長、参事、教育次長及び消防長の職務 |
別表第3
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |