○久御山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用されたもの及び久御山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年久御山町条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により採用されたもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

(地域手当)

第6条 地域手当は、すべての職員に対して支給する。

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に対して支給する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(通勤距離が片道1キロメートル未満である者は除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員(通勤距離が片道1キロメートル未満である者は除く。)

(単身赴任手当)

第9条 単身赴任手当は、官署を異にする異動に伴い単身で生活することを常況とする職員に支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 休日勤務手当は、祝日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。これらの日に準ずるものとして町長が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第16条 退職手当は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府町村職員退職手当組合条例第1号)に定めるところによる。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第20条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第20条の2 第5条第7条及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は任期付職員条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(規程への委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日より適用する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(久御山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 久御山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第7条及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久御山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和45年12月25日 条例第29号
昭和46年12月21日 条例第25号
昭和53年12月28日 条例第23号
昭和56年10月1日 条例第14号
昭和61年3月20日 条例第6号
昭和63年12月24日 条例第26号
平成元年12月22日 条例第26号
平成4年12月22日 条例第32号
平成11年3月30日 条例第13号
平成12年10月3日 条例第29号
平成13年12月28日 条例第16号
平成14年3月22日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第8号
令和元年12月25日 条例第19号
令和4年12月26日 条例第20号
令和5年3月29日 条例第6号