○久御山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則
令和3年4月1日
規則第18号
第1条 久御山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年久御山町条例第23号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、久御山町子育て短期支援事業実施要綱(平成21年久御山町告示第53号)第8条の子育て短期支援事業の負担額決定の申請に係る事実についての認定に関する事務とする。
第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、久御山町社会福祉法人介護保険利用者負担額軽減事業実施要綱(平成13年久御山町告示第37号)第7条の社会福祉法人介護保険利用者負担軽減の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、久御山町福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年久御山町条例第22号)第4条の福祉医療費の支給の受給資格認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、久御山町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年久御山町条例第22号)第2条の老人医療の支給の受給資格認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
第5条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、久御山町未熟児養育医療給付要綱(平成25年久御山町告示第64号)第3条の未熟児の保護者の費用負担能力の認定に係る事実についての審査に関する事務とする。
第6条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、久御山町重度心身障害老人健康管理事業運営要綱(昭和58年久御山町告示第26号)第9条の重度心身障害老人健康管理事業の受給資格認定に係る事実についての審査に関する事務とする。
第7条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、久御山町子育て支援医療費支給事業実施要綱(平成5年久御山町告示第53号)第7条の子育て支援医療費支給事業の受給対象者の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
第8条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の教育・保育給付認定及び利用者負担額に関する規則(平成27年久御山町規則第7号)第11条の特定教育・保育施設に通う第3子以降を無料とすることに係る事実についての認定に関する事務とする。
第9条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、久御山町就学援助費交付要綱(平成6年教育委員会告示第2号)第5条の就学援助費の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
第10条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、久御山町特別支援教育就学奨励費交付要綱(平成6年教育委員会告示第3号)第7条の特別支援教育就学奨励費の支給申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。