○久御山町火災予防規程

昭和59年4月1日

消本訓令甲第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般予防

第1節 削除

第2節 防火管理者等(第12条―第16条)

第3節 自主防火(第17条・第18条)

第4節 劇場等における喫煙等禁止場所の指定(第19条)

第5節 たき火、喫煙制限区域の指導(第20条・第21条)

第6節 火災警報等(第22条―第24条)

第3章 建築

第1節 建築許可等の同意(第25条―第29条)

第2節 消防用設備等(第30条―第33条)

第3節 建築物の防火指導等(第34条・第35条)

第4章 危険物等

第1節 製造所等(第36条―第48条)

第2節 危険物保安監督者等(第49条―第53条)

第3節 小量危険物等(第54条・第55条)

第4節 高圧ガス(第56条―第60条)

第5章 雑則(第61条―第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、火災の予防に関する事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(法令の略称)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる法令の略称は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(3) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(6) 危険物政令 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。

(7) 危険物省令 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。

(9) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。

(10) 建基令 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)をいう。

(11) 液化石油ガス法 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)をいう。

(12) 液化石油ガス規則 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和43年通商産業省令第14号)をいう。

第2章 一般予防

第1節 削除

第3条から第11条まで 削除

第2節 防火管理者等

(防火管理に関する講習会)

第12条 消防長は、政令第3条第1号に規定する防火管理に関する講習会を実施したときは、当該講習により資格を得た者の氏名等を防火管理に関する講習会(資格付与)修了証交付台帳(様式第6号)に記録するものとする。

(防火管理者の選任)

第13条 消防長又は署長は、法第8条に定める防火管理者の選任については、政令第3条の資格を有する者のうち、次の各号に該当する者を選任するよう指導しなければならない。

(1) 当該防火対象物において、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる地位にある者

(2) 防火管理者の職責遂行に支障がない者

2 消防長又は署長は、省令第4条に定める防火管理者の選任(解任)の届出を受けたときは、防火管理者選任(解任)届出簿(様式第7号)に必要な事項を記載しなければならない。

(資格を証する書面)

第14条 消防長又は署長は、省令第4条第2項に定める防火管理者の資格を証する書面として、次の表の左欄に掲げる資格者別の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる資格を証する書面を、防火管理者選任(解任)届出書に添付させなければならない。

資格者別

資格を証する書面

政令第3条第1号に定める資格を有する者

防火管理に関する講習会の課程修了証(以下「修了証」という。)写し又は当該講習機関の発行する資格証明書

政令第3条第2号に定める資格を有する者

自治大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面

政令第3条第3号に定める資格を有する者

消防士長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面

省令第2条第1号に定める資格を有する者

労働安全衛生規則第4条に定める安全管理者選任報告写し

省令第2条第2号に定める資格を有する者

危険物省令第48条の2に定める危険物保安監督者選任届出写し

省令第2条第3号に定める資格を有する者

金属鉱山等保安規則第13条、石炭鉱山保安規則第16条及び石油鉱山保安規則第13条に定める保安技術職員選任届出写し

省令第2条第4号に定める資格を有する者

係長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面

省令第2条第5号に定める資格を有する者

巡査部長又はこれに準ずる職以上に3年以上あったことを証する書面。ただし、現に警察官又はこれに準ずる警察職員として勤務する者について、その勤務が当該防火対象物の防火管理者であることを警察機関が証する書面にあっては、これを省略することができる。

省令第2条第6号に定める資格を有する者

建基令第6条に定める建築主事資格検定合格証書、又は建築士法施行規則第2条に定める一級建築士免許証写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面。この場合において、当該合格証書又は免許証を提示させること。

省令第2条第7号に定める資格を有する者

市町村の消防団員で、3年以上部長以上の職にあったことを証する書面

省令第2条第8号に定める資格を有する者

認定の対象となる事実を証する書面

(防火管理者研修会)

第15条 消防長又は署長は、防火管理者その他防火管理の実務に従事する者を対象に防火管理者研修会を実施し、防火管理上必要な知識並びに技能の修得及び向上を図らなければならない。

(防火管理の検討)

第16条 署長は、法第8条に定める消防計画及び法第8条の2に定める共同防火管理について、おおむね3年に1回検討するとともに、実情と異なるときは、速やかに変更するよう指導しなければならない。

第3節 自主防火

(事業所防火)

第17条 署長は、法第8条に該当する防火対象物(以下「法8対象物」という。)の関係者、防火管理者、危険物取扱者及びその他の従業者をもって防火委員会等を組織し、防火管理上の計画、立案及び運営等必要な事項を処理するよう指導しなければならない。

2 署長は、法8対象物の関係者又は防火管理者に対し、自主検査等その他の防火管理上必要な事項について、必要に応じて報告を求めるなど自主的な防火管理を確保させるよう指導しなければならない。

(自衛消防隊の育成等)

第18条 署長は、法8対象物の関係者に対して、自衛消防隊の消火、通報及び避難等の活動技能の向上を図るよう指導しなければならない。

第4節 劇場等における喫煙等禁止場所の指定

(劇場等における喫煙等禁止場所の指定)

第19条 消防長は、町規則第12条の規定による喫煙等の禁止場所の指定通知をするときは、喫煙、裸火禁止場所指定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 消防長は、前項の指定通知書を交付したときは、指定通知書受領書(様式第9号)を徴するものとする。

第5節 たき火、喫煙制限区域の指導

(たき火又は喫煙制限区域内の防火指導)

第20条 消防長又は署長は、法第23条に基づき町長が指定するたき火又は喫煙制限区域内における防火指導を行うとともに、制札の維持その他必要な措置をしなければならない。

(制限区域内における火気の使用)

第21条 消防長又は署長は、前条の区域内において火気を使用しようとする者があるときは、火気使用者に火気使用申請書(様式第10号)を2部提出させるものとする。

2 消防長又は署長は、前項の申請書を受け、火災の警戒上支障がないと認めたときは、当該申請書の1部に認定印(様式第11号)を押印し、必要な事項を記入して返付する。この場合において、認定できないときは、当該申請書の1部にその理由を記入して返付するものとする。

第6節 火災警報等

(火災注意報)

第22条 消防長は、気象等の状況が、次の各号のいずれかに該当し、必要と認めたときは、火災注意報を発令するものとする。

(1) 実効湿度が65パーセント以下で、最小湿度が45パーセント以下となる見込みのとき。

(2) 風速が毎秒7メートル以上となる見込みのとき。

(3) 京都地方気象台長が、気象注意報又は気象警報を発したとき。

(4) 火災が多発しているとき。

(火災警報等の伝達計画)

第23条 消防長は、火災警報及び火災注意報の伝達の計画は、あらかじめ作成しておかなければならない。

(火災警報発令に伴う実施事項)

第24条 消防長又は署長は、火災警報の発令があったときは、別表第2に掲げる事項について実施及び指導を行うものとする。

第3章 建築

第1節 建築許可等の同意

(同意者)

第25条 法第7条に定める同意又は不同意は、消防長が行うものとする。

(同意、不同意)

第26条 消防長は、次の各号に掲げるところにより同意、不同意を行うものとする。

(1) 同意 建築物の防火に関する規定に違反しないもの。ただし、建築物の防火の規定に違反しないが消防上支障があるもの、又は建築物の防火に関する規定に適法でないが、確認等の際に容易に是正されると認められるものについては、意見を付すものとする。

(2) 不同意 建築物の防火に関する規定に違反し、防火上著しく支障のあるもの

2 同意の表示は、建築物の建築等に関する申請書(以下「確認申請書」という。)の消防関係同意欄に「同意」と表示する。この場合において意見を付すときは、消防上必要と認める事項を記入した意見書(様式第12号)を添付して行うものとする。

3 建築物の計画と現場の状況が著しく相違する等、同意又は不同意の審査が困難と認められる確認申請書は、不同意返却理由書(様式第13号)を付して建築主事に返却する。

(建築同意事務)

第27条 消防長は、確認申請書を受けたときは、建築確認同意調査整理簿(様式第14号)に記載し、確認申請書に建築確認同意調査表(様式第15号)を添付して調査事務を行う。

(消防用設備等設置指導)

第28条 消防長は、消防用設備等の設置及び町規則第13条に該当する建築物について、建築主又はその代理者に対し、指導書(様式第16号)を手渡し、設置計画等を促進する。

(建築物等の随時査察)

第29条 消防長は、同意した建築物及び建築設備又は当該建築工事現場内にある仮設建築物の随時査察を行い、建築物調査報告書(様式第17号)は記録しなければならない。

第2節 消防用設備等

(消防用設備等着工届出等の処理)

第30条 消防長又は署長は、省令第33条の16に定める消防用設備等着工届出書(以下「着工届出書」という。)を受けたときは、消防用設備等届出処理簿(様式第18号)に記載し、当該計画に基づく工事が完全に施工されるよう指導しなければならない。

2 確認申請書を受けた際、当該建築物に法第17条の規定が適用されるときは、消防用設備等設置計画書(様式第19号)を提出させるものとする。

3 第1項に係る消防用設備等は、消防用設備等審査表(様式第20号)に基づき指導するものとする。

(着工届出書の変更)

第31条 消防長又は署長は、着工届出書が提出された後、当該消防用設備等に変更のあった場合は、届出者に対し、速やかに変更後の消防用設備等の変更図書を提出させなければならない。ただし、軽微な変更にあっては、関係事項の訂正をもってこれにかえることができる。

(特例の認定)

第32条 消防長又は署長は、政令第32条の規定に基づく特例の認定を行うときは、当該防火対象物の関係者から消防用設備等特例適用申請書(様式第21号)を2通提出させるものとする。

2 消防長又は署長は、前項の申請書を受けたときは、その内容を審査し、その1通に認定印を押印して返付するものとする。この場合において、認定をしないときは理由を付して返付するものとする。

(工事着手後の指導)

第33条 消防長又は署長は、着工届出書に係る消防用設備等の工事が着手され、必要かあると認めるときは随時査察を行い、設置者等に対して必要な指導を行わなければならない。

第3節 建築物の防火指導等

(違反建築物の防火指導)

第34条 署長は、違反建築物を発見したときは、違反建築物通報(様式第22号)により消防長を経て京都府山城北土木事務所長に通報するものとする。

(計画通知に係る準用)

第35条 計画通知に関する事務については、第3章第1節における同意に関する規定を準用する。この場合において「確認申請書」とあるのは「計画通知書」と、「同意」とあるのは「了承」と、「不同意」とあるのは「不了承」と読み替えるものとする。

第4章 危険物等

第1節 製造所等

(製造所等の設置及び変更許可申請)

第36条 消防長は、法第11条第1項に定める製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更しようとする者から、危険物省令第4条及び第5条に定める危険物製造所等設置許可申請書又は危険物製造所等変更許可申請書(以下「設置等申請書」という。)を受けたときは、危険物製造所等申請処理簿(様式第23号)に必要な事項を記載するとともに、随時査察を行い、審査及び調査の結果を審査表(様式第24号)に記録しておかなければならない。

2 消防長は、前項の結果、許可して支障ないと認めたときは、危険物町規則第3条第2項に定める許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(特例申請)

第37条 消防長は、危険物政令第9条第1号ただし書(第10条第1項第1号、第11条第1項第1号、第16条第1項第1号及び第19条において準用する場合を含む。)、又は第23条に定める特例の認定を要するときは、設置等申請書に危険物基準の特例適用申請書(様式第25号)を添付させるものとする。

(代理人による申請)

第38条 消防長は、法第11条第1項に定める製造所等を設置し又は変更しようとする者が代理人を申請者として設置等申請書を提出するときは、当該申請に係る権限を委任する旨の委任状を添付させなければならない。

(製造所等の完成検査申請)

第39条 消防長は、危険物省令第6条に定める危険物製造所等完成検査申請書(以下「完成検査申請書」という。)を受けたときは、完成検査を行うものとする。

2 消防長は、前項の完成検査申請書のうち、危険物政令第8条の2に定める液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「液体危険物タンク」という。)を有する製造所等に係るものについては、当該液体危険物タンクが水張検査又は水圧検査を受け、技術上の基準に適合している旨を証する書面を添付させなければならない。

3 消防長は、第1項の検査の結果、完成検査申請書のとおり完成していると認めるときは、完成検査済証発行簿(様式第26号)により検査番号を付して危険物省令第6条第2項に定める完成検査済証を交付するものとする。

4 消防長は、製造所等の変更許可に係る完成検査済証を交付するときは、危険物町規則第4条第1項の規定により提出された完成検査済証に、変更完成検査済印(様式第27号)を押印して返付する。

5 消防長は、移動タンク貯蔵所の常置場所の変更許可に係る完成検査済証を交付したときは、変更前の常置場所を管轄する市長村長又は消防長若しくは署長に移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第28号)により、その旨通知するものとする。

(完成検査前申請)

第40条 消防長は、危険物省令第6条の4第1項に定める危険物製造所等完成検査前検査申請書で、液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係るものを受けたときは、その内容を審査し、検査を行い、技術上の基準に適合していると認めるときは、タンク検査済証発行簿(様式第29号)により検査番号を付して、危険物省令第6条の4第2項に定めるタンク検査済証を交付するものとする。

(許可申請の取下げ)

第41条 消防長は、製造所等の設置許可等の申請者が当該申請を取下げようとするときは、その旨を記した書面を提出させなければならない。この場合において、許可を受けたものについては、許可証を添付させるものとする。

(仮使用承認申請)

第42条 消防長は、危険物町規則第7条第1項の規定に基づく書類として、危険物製造所等仮使用承認申請書(以下「仮使用承認申請書」という。)には、次に掲げる図書を添付させるものとする。

(1) 工事計画書(様式第30号)

(2) 仮使用範囲及び工事に必要な範囲を示した平面図等

(3) 仮設設備及び防火べい等の位置構造図

(4) 消火設備の配置図

(5) その他必要な事項を記載した図書

2 消防長は、前項の仮使用承認申請書を受けたときは、危険物製造所等申請処理簿に必要な事項を記載するものとする。

(完成検査済証の再交付)

第43条 消防長は、危険物町規則第19条に定める完成検査済証再交付申請書が提出されたとき、再交付を必要とする理由がやむを得ないと認める場合に限り、当該完成検査済証を再交付するものとする。

(製造所等の譲渡、引渡し等の届出)

第44条 消防長は、危険物省令第7条及び第8条に定める危険物製造所等譲渡引渡届出書若しくは危険物製造所等廃止届出書又は危険物町規則第12条に定める危険物製造所等使用休止再開届出書を受けたときは、その事実を調査し、必要な指示をしなければならない。

(仮貯蔵、仮取扱い承認申請)

第45条 消防長は、危険物町規則第2条の規定に基づく書類として、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書(以下「仮貯蔵等承認申請書」という。)には、次に掲げる図書を添付させるものとする。

(1) 仮貯蔵又は仮取扱いをする場所並びにその周囲の状況を示した平面図、立面図及び断面図

(2) 建築物内で仮貯蔵又は仮取扱いをする場合は、当該建築物に関する平面図、立面図及び断面図並びに構造設備図

(3) 貯蔵設備又は取扱い設備の位置、構造及び設備の明細書

(4) 消火設備の配置図

(5) その他火災予防上必要なことに関する図書

2 消防長は、仮貯蔵等承認申請書を受けたときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い申請処理簿(様式第31号)に必要な事項を記載するものとする。

3 消防長は、危険物の仮貯蔵、仮取扱いの承認をしたときは、当該承認に係る場所の見やすい箇所に承認を受けている旨を表示した掲示板(様式第32号)を設けるよう指導するとともに随時査察を行わなければならない。

(予防規程の認可申請)

第46条 消防長は、危険物省令第62条に定める予防規程制定、変更認可申請を受けたときは、内容を審査し、当該予防規程が危険物省令第60条の2第1項各号に掲げる事項について具体的に定め、火災の予防のため適当であると認めたときは、危険物町規則第15条第2項に定める認可証を交付するものとする。

(管理者選任の届出)

第47条 消防長は、法第11条第1項の規定による許可を受けた者(以下「設置者」という。)以外の者が管理している製造所等にあっては、設置者に危険物製造所等管理者選任・解任届出書(様式第33号)を提出させなければならない。

(危険物施設台帳)

第48条 消防長は、製造所等について、危険物施設台帳(様式第34号)を作成しなければならない。

第2節 危険物保安監督者等

(危険物保安監督者の選任、解任の届出)

第49条 消防長は、危険物省令第48条の2に定める危険物保安監督者の選任又は解任の届出書を受けたときは、危険物取扱者免状を確認するとともに、当該選任の適否について審査し、必要な指示をしなければならない。

(危険物取扱者配置届)

第50条 消防長は、危険物保安監督者の選任を必要としない、その他の製造所等における危険物取扱者の状況をは握するため、危険物取扱者配置届出書(様式第35号)を提出するよう指導しなければならない。

(危険物取扱者の乗車)

第51条 消防長は、危険物の運搬中における保安の確保を図るため、指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合にあっては、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させるよう指導しなければならない。

(危険物施設保安員の選任、解任の届出)

第52条 消防長は、法第14条に定める危険物施設保安員について、危険物施設保安員選任(解任)届出書(様式第36号)を提出するよう指導しなければならない。

(免状の返納を要する者の報告)

第53条 署長は、法第13条の2第5項により危険物取扱者免状の返納を命ずる必要があると認めるときは、その状況を消防長に報告しなければならない。

第3節 小量危険物等

(小量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第54条 消防長又は署長は、町規則第17条に定める小量危険物・準危険物・特殊可燃物の貯蔵・取扱い届出書又は小量危険物・準危険物・特殊可燃物の貯蔵・取扱い変更届出書を受けたときは、小量危険物等届出処理簿(様式第37号)に必要な事項を記載するとともに、その内容を審査し、随時査察を行い、必要な指導をしなければならない。

(危険物の判定)

第55条 署長は、品名が明らかでない危険物又は他の物質を含有する危険物若しくは危険物の疑いのある物品を発見し、判定の必要があると認めるときは、試験のため必要な最小限度の数量を収去し、又は提出を受け、危険物判定申請書(様式第38号)に添えて消防長に報告しなければならない。

第4節 高圧ガス

(意見書の交付)

第56条 消防長は、液化石油ガス法第3条第1項の規定による販売事業の許可申請書又は同法第8条第1項の規定による販売施設の変更許可申請書に添付する意見書の交付申請書を受けたときは、内容を審査し、随時査察を行い、意見書に必要な事項を記載して交付するものとする。

(貯売事業許可等の通報)

第57条 消防長は、京都府知事又は通商産業大臣(以下「知事等」という。)から、液化石油ガス法第87条第1項及び高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第74条第1項の規定による販売事業の許可等に係る通報を受けたときは、速やかに通報に係る販売所等を署長に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた署長は、随時査察を行い、必要な防火指導を行わなければならない。

(措置の要請)

第58条 消防長は、販売所等の施設又は販売の方法が、液化石油ガス規則に定める基準に適合していない場合で、火災その他の災害の予防のため必要と認めたときは、要請書(様式第39号)により知事等に要請するものとする。

(防火管理の指導)

第59条 消防長又は署長は、販売所等における自主防火を計画的に実践させるよう指導しなければならない。

(高圧ガス施設台帳)

第60条 消防長は、高圧ガス関係施設について、次の各号に掲げる台帳を作成しなければならない。

(1) 液化石油ガス販売事業者台帳(様式第40号)

(2) 液化石油ガス製造所・貯蔵所台帳(様式第41号)

第5章 雑則

(危険な器具等の報告)

第61条 署長は、火災予防上若しくは避難上、危険な器具類、型式の認可を受けていない電気用品又は検定を受けていない消防用機械器具等を製造し、販売している事実を発見したときは、その概要を消防長に報告しなければならない。

(月報等)

第62条 署長は、次の各号に掲げる月報を作成し、翌月の10日までに消防長に報告しなければならない。

(1) 建築確認同意状況(様式第42号)

(2) 消防用設備等着工届出・設置状況(様式第43号)

(3) 防火対象物査察指導状況(様式第44号)

(4) 新対象物情報(様式第45号)

(5) 危険物施設認可状況(様式第46号)

(6) 危険物施設状況報告書(様式第47号)

(7) 小量危険物等届出状況(様式第48号)

(8) 高圧ガス施設受付状況(様式第49号)

(9) タンク検査結果報告書(様式第50号)

(10) 各種申請に係る手数料状況(様式第51号)

2 署長は、次の各号に掲げる半年報又は年報を作成し、半年報にあっては翌月の15日までに、年報にあっては翌年の1月20日までに消防長に報告しなければならない。

(1) 工事別建築確認同意件数(様式第52号)

(2) 都市計画区域別建築確認同意件数(様式第53号)

(3) 消防用設備等届出及び検査状況(様式第54号)

(4) 条例関係届出及び検査状況(様式第55号)

(5) 法8対象物状況(様式第56号)

(6) 防火指導状況(様式第57号)

(7) 消防訓練・防火教育等実施結果状況(事業所等数)(様式第58号)

(8) 消防用設備等点検結果報告状況(様式第59号)

(9) 消防関係陳情等状況(様式第60号)

(10) 危険物施設許認可等報告書(様式第61号)

(11) 危険物関係手数料報告書(様式第62号)

(12) 危険物施設査察状況(様式第63号)

(13) 危険物施設査察指導等状況(様式第64号)

(14) 危険物各種選任等届出状況(様式第65号)

(15) 高圧ガス許可施設状況(様式第66号)

(16) 危険物関係届出等報告書(様式第67号)

3 署長は、第1項に掲げる月報のうち、必要と認めるものにあっては、12月末日現在の状況として年報を作成し消防長に報告しなければならない。

(その他)

第63条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年3月28日から施行する。

(平成23年消本訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2

区分

火災警報

火災注意法

実施事項

消防長

1 火災警報の発令及び解除

2 消防職員の自宅待機(状況により招集)

3 広報車、新聞、電話による伝達

4 掲示板、懸垂幕の掲出

5 随時査察の実施

6 情報の収集

7 その他必要な事項

1 火災注意報の発令及び解除

2 広報車、新聞、電話による伝達

3 掲示板、懸垂幕の掲出

4 その他必要な事項

署長

1 火災警報の伝達

2 掲示板、懸垂幕の掲出

3 広報車による巡回広報

4 随時査察の実施

5 その他必要な事項

1 火災注意報の伝達

2 掲示板、懸垂幕の掲出

3 広報車による巡回広報

4 その他必要な事項

実施事項

防火対象物

1 掲示板、懸垂幕の掲出

2 従業者及び出入りする公衆に対する警報の周知徹底

3 自主防火対策の強化徹底

4 その他必要な事項

1 掲示板、懸垂幕の掲出

2 自主防火対策の強化

3 その他必要な事項

住民

1 山林、原野等における火入れの禁止

2 裸火の消費禁止

3 屋外における火遊び又はたき火の禁止

4 屋内において裸火を使用するときの必要な措置

5 残火のあと始末の確認と火の粉の飛散防止

6 屋外における引火性又は爆発性の物品その他の可燃物付近での喫煙禁止

7 可燃性物品の整理及び初期消火並びに飛火警戒に必要な措置

8 消防活動の障害となる物品の除去

9 その他必要な事項

1 残火のあと始末の確認と火の粉の飛散防止

2 屋外において裸火を使用するときの必要な措置

3 火気取扱い場所付近及び屋外における可燃物品の整理

4 消防活動の障害となる物品の整理

5 その他必要な事項

備考

サイレンの吹鳴、掲示板の形式は省令によるものとする。

 

懸垂幕

懸垂幕

画像

画像

様式第1号から様式第5号まで 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

久御山町火災予防規程

昭和59年4月1日 消防本部訓令甲第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和59年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成21年3月27日 消防本部訓令甲第2号
平成23年12月8日 消防本部訓令甲第2号
令和2年3月24日 消防本部訓令甲第1号
令和3年4月1日 消防本部訓令甲第1号