○久御山町火災予防条例施行規則

昭和58年7月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び久御山町火災予防条例(昭和37年久御山町条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、別に定める消防公務証をもってこれに充てる。

第3条 削除

(防火管理に関する講習課程修了証明)

第4条 消防長が行う消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項に規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者で、その証明を必要とする者は、防火管理に関する講習課程修了証明申請書(様式第1号)を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、証明書(様式第2号)を申請者に交付する。

(消防計画の届出)

第5条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する消防計画の届出書は、消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理した場合においては、内容を審査し、当該消防計画が当該届出に係る防火対象物に適応したものであると認めたときは、その1部に届出済印(様式第3号)を押して返付する。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第6条 規則第4条第1項に規定する防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1部に届出済印を押して返付する。

(防火責任者の選任)

第6条の2 令第1条の2第2項に規定する防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、防火管理上必要があると認められるときは、防火管理者の意見を聴き、当該防火管理者を補佐させるため、防火責任者を置くものとする。

(共同防火管理協議事項の届出)

第7条 法第8条の2第2項の規定による防火管理上必要な業務に関する事項の届出は、共同防火管理協議事項届出書(様式第4号)を消防長に2部提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理した場合においては、内容を審査し、当該事項が当該届出に係る防火対象物に適応したものであると認めたときは、その1部に届出済印を押して返付する。

(届出書の保管及び提示)

第8条 第5条第2項第6条第2項及び前条第2項の規定により返付された届出書は、当該届出に係る防火対象物において保管し、消防職員の要求があったときは、提示するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第9条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1部に届出済印を押して返付する。

(消防用設備等着工届出)

第10条 規則第33条の18に規定する消防用設備等着工届出書は、消防長に2部提出するものとする。

2 前項の届出書には、規則第33条の18の規定により、次に掲げる設計に関する図書を添付しなければならない。

(1) 消防用設備等の工事概要書(様式第4号の2)

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図

(3) 建築物等の付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

3 消防長は、第1項の届出書を受理した場合においては、内容を審査し、令第2章第3節及び規則第2章第2節に規定する基準並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第3章第4節及び危険物規則第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、その1部に届出済印を押して返付する。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第10条の2 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第3項第8条第2項第8条の2第2項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)第11条第1項第9号(同条第3項並びに第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第1項第13号の規定による必要な知識及び技能を有する者の指定は、告示して行うものとする。

(標識及び表示板等)

第11条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号(同条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項第23条第4項並びに第39条第4号に規定する標識及び表示板等の大きさ及び色は、別表のとおりとする。

第11条の2 条例第31条の2第1号(第33条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第34条第5号に規定する標識及び掲示板は、次のとおりとする。

(1) 標識及び掲示板は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識及び掲示板(次号に規定するものを除く。)の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(3) 防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、危険物規則第18条第1項第4号及び第5号に規定する掲示板の例によるものとする。この場合において、指定可燃物(条例第33条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)のうち、可燃性固体類等(条例第33条第1項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては、同項第4号ハ、綿花類等(条例第34条に規定するものをいう。)にあっては、同項第4号ロの規定による表示を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第31条の2第1号に規定する標識のうち、移動タンク(条例第31条の2第1号に規定するものをいう。)に設ける標識は、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」(可燃性固体類等にあっては、「指定可燃物」と表示したものとする。

(避雷設備に関する日本産業規格の指定)

第11条の3 条例第16条第1項の規定による日本産業規格の指定は、告示して行うものとする。

(例外規定による認定)

第11条の4 消防長は、条例第17条の3第22条の2第23条第1項ただし書第34条の2第35条第1号ただし書及び第5号ただし書第36条第1号ただし書及び第4号ただし書の規定による認定をしようとするときは、当該認定に係る消防対象物の関係者に資料を提出させ、又は消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査して行うものとする。

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第12条 条例第23条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所の指定は、令第1条の2の防火対象物のうち次に掲げる部分等で、当該指定に係る防火管理について権原を有する者に通知して行うものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台部(接続して設けられた道具室を含む。)及び客席

 観覧場の舞台部(接続して設けられた道具室を含む。)及び客席

 公会堂又は集会場の舞台部(接続して設けられた道具室を含む。)及び客席

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店若しくはこれに類する物品販売業を営む店舗の売場(喫煙については、消防長が火災予防上支障がないと認めた喫煙所を除く。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分(喫煙については、消防長が火災予防上支障がないと認めた喫煙所を除く。)

 条例第23条第1項第3号に規定する重要文化財又は重要美術品等として指定された建造物の内部又は周囲10メートル以内(伝統行事等において使用する火気については、消防長が火災予防上支障がないと認めた場合を除く。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号アに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は持合いの用に供する建築物に限る。)

2 条例第23条第1項第3号に規定する場所には、標識(様式第4号の3)を掲げるものとする。

(指定催しの要件)

第12条の2 条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、告示して定めるものとする。

(指定の通知等)

第12条の3 条例第42条の2第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は、指定催しの指定通知書(様式第4号の4)によるものとする。

2 条例第42条の2第3項に規定する公示は、告示によって行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第12条の4 条例第42条の3第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第4号の5。以下「計画提出書」という。)により作成し、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の規定により計画提出書を受理したときは内容を審査し、火災予防上支障がないと認めるときはその1通に届出済印を押印して返付する。

3 条例第42条の3第2項の消防長が定める日は、指定催しの指定を行う日において、指定催しの規模及び実施日を勘案して消防長が定めるものとする。

(防火対象物の使用の届出)

第13条 条例第43条の規定により届け出なければならない防火対象物は、次に掲げるものとする。

(1) 令別表第1(1)項イ、(2)項、(16)項イ及び(16の2)項から(18)項までに掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(1)項ロ、(3)項、(4)項、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員が30人以上のもの

(3) 令別表第1(5)項ロ、(9)項ロ、(12)項から(14)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員が50人以上のもの

(4) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員が50人以上のもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、令別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(法第9条の3の規定に基づき危険物政令で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。以下同じ。)又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの

(6) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる建築物で、地階、無窓階又は3階以上の階の床面積が50平方メートル以上のもの

2 条例第43条の規定による届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第5号)を消防長に2部提出して行うものとする。

3 消防長は、前項の届出書を受理した場合においては、検査を行い、当該防火対象物が令第2章第3節、規則第2章第2節、条例第3章及び第4章に規定する基準その他法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で、建築物の防火に関するものに適合していると認めたときは、その1部に検査済印(様式第6号)を押して返付する。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第14条 条例第44条第1号から第14号までに掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等の設置工事に着手する日の7日前までに設置する設備に応じ、次に掲げる届出書を消防長に2部提出して行うものとする。

(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・乾燥設備・サウナ設備・給湯湯沸設備・ヒートポンプ冷暖房機・放電加工機・火花を生ずる設備設置届出書(様式第7号)

(2) 燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第8号)

(3) ネオン管灯設備設置届出書(様式第9号)

2 消防長は、前項の設備等の設置工事が完了したときは、検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合しているときは、当該届出書の1部に検査済印を押して返付する。

(水素ガスを充てんする気球の設置の届出)

第15条 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、設置する3日前までに水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第10号)を消防長に2部提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理した場合においては、条例第17条に規定する基準により内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、その1部に届出済印を押して返付する。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第16条 条例第45条第1号から第6号までに掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に係る届出にあっては実施する前日までに、同条第2号第3号及び第6号に係る届出にあっては実施する日の5日前までに、同条第4号及び第5号に係る届出にあっては実施する日の3日前までに行う行為に応じ、次に掲げる届出書を消防長に2部提出して行うものとする。ただし、同条第1号に係る届出については、当該届出書の提出に代えて、口頭により行うことができる。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第11号)

(2) 煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第12号)

(3) 催物開催届出書(様式第13号)

(4) 水道の断水・減水届出書(様式第14号)

(5) 道路工事又は占用・荷物搬出届出書(様式第15号)

(6) 露店等の開設届出書(様式第15号の2)

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1部に届出済印を押して返付する。

(とう道等の指定及び届出)

第16条の2 条例第45条の2第1項の規定による消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定するとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「とう道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。

(1) とう道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(とう道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続するとう道及び地下の工作物

(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認めるとう道等

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定するとう道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設若しくは撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその他安全管理対策等の大幅な変更等をいう。

3 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、指定とう道等届出書(様式第15号の3)を消防長に2部提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前項の届出が条例第45条の2第2項の規定によるものにあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口その他の開口部を記載した概略図

(2) 指定とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防火設備その他主要な物件の概要書

(3) 指定とう道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理その他の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 維持管理のために出入りする者の防火上必要な教育に関すること。

 その他安全管理に関すること。

5 消防長は、第3項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1部に届出済印を押して返付する。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第17条 条例第46条第1項の規定による少量危険物及び条例別表第8に掲げる数量の5倍以上の指定可燃物(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表に掲げる数量以上)の貯蔵及び取扱いの届出は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前までに少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱届出書(様式第16号)を消防長に2部提出して行うものとする。

2 条例第46条第2項の規定による変更の届出は、変更しようとする日の7日前までに、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱変更届出書(様式第16号の2)を消防長に2部提出して行うものとする。

3 条例第46条第2項の規定による廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱廃止届出書(様式第16号の3)を消防長に提出して行うものとする。

4 消防長は、第1項の届出に係る貯蔵し、若しくは取り扱う場所が設けられた場合又は第2項の届出に係る貯蔵若しくは取扱いが変更された場合においては、検査を行い、令第2章第3節、規則第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1部に検査済印を押して返付する。

(タンク検査申請)

第17条の2 条例第47条第1項の規定によるタンク検査の申出は、タンク検査申請書(様式第17号)を消防長に2部提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行う日時、場所その他必要事項を申請者に通知するものとする。

3 消防長は、第1項の申請書の内容を審査し、検査の結果、当該タンクが条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該申請書の1部に検査済印を押して返付するとともに、タンク検査済証(様式第17号の2)を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第17条の3 条例第47条の2第3項の規定による公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第17条の4 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項に規定する立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、本町のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

3 条例第47条の2第2項の規定による通知は、公表通知書(様式第17号の3)によるものとする。

(火災に関する警報)

第18条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災予防上危険であると認める気象の状況は、次に掲げるものとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下、最小湿度40パーセント以下で、風速毎秒7メートル以上となる見込みであるとき。

(2) 風速毎秒12メートル以上又は12メートル以上となる見込みであるとき。

2 町長は、法第22条第3項の規定により発した火災警報を伝達するために、あらかじめ施設を管理する者と協定して、当該施設を利用するものとする。

(たき火又は喫煙の制限)

第19条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。ただし、急を要する場合にあっては、この限りでない。

(火災等の通報場所)

第20条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による町長の指定する場所は、消防本部、消防署、京都府警察本部、警察署及び警察署交番とする。

(消防警戒区域の立入許可の証票)

第21条 規則第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域の立入許可の証票は、消防警戒区域立入証(様式第18号)とする。

2 消防警戒区域立入証は、次に該当する者で、消防長が必要と認めた者に交付する。

(1) 官公署に勤務する者

(2) 保険会社に勤務する者

(3) その他消防業務に関係を有する者

3 消防警戒区域立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付申請書(様式第19号)を消防長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により消防警戒区域立入証の交付を受けた者は、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場の消防吏員、消防団員又は警察官に消防警戒区域立入証を提示しなければならない。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に消防長になされている申請又は届出は、施行後の規則に基づいてなされた申請又は届出とみなす。

(平成2年規則第5号)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に消防長になされている申請又は届出は、施行後の規則に基づいてなされた申請又は届出とみなす。

(平成4年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に消防長になされている申請又は届出は、施行後の規則に基づいてなされた申請又は届出とみなす。

(平成12年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に消防長になされている申請又は届出は、施行後の規則に基づいてなされた申請又は届出とみなす。

(平成14年規則第20号)

この規則は、平成14年10月25日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第11条関係)

標識等の種類

大きさ

(単位 センチメートル以上)

長さ

文字

条例第8条の3第1項及び第3項並びに第11条第1項第5号(同条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨を表示した標識

15

30

条例第17条第3号に規定する水素ガスを充てんする気球を掲揚し、又はけい留する場所への立入りを禁止する旨を表示した標識

30

60

条例第23条第2項に規定する「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25

50

条例第23条第4項に規定する「喫煙所」である旨を表示した標識

30

10

条例第39条第4号に規定する定員を記載した表示板

30

25

条例第39条第4号に規定する満員札

30

25

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久御山町火災予防条例施行規則

昭和58年7月1日 規則第13号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和58年7月1日 規則第13号
平成2年5月23日 規則第5号
平成4年10月17日 規則第15号
平成12年7月28日 規則第32号
平成14年10月1日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年6月30日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第8号
平成31年3月22日 規則第3号
令和元年12月25日 規則第12号
令和2年12月28日 規則第24号
令和3年3月16日 規則第5号
令和5年9月28日 規則第22号