○久御山町危険物規制規則

平成4年10月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(仮貯蔵等の承認の申請)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、規則第1条の6に規定する申請書に町長が必要と認める書類を添えて、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、災害の発生の防止上支障がないと認めたときは、承認書(様式第1号)を交付し、災害の発生の防止上支障があると認めたときは、その旨を文書により通知する。

(製造所等の設置の許可の申請)

第3条 規則第4条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。ただし、令第23条に規定する基準の特例を適用する場合は、その他町長が必要と認める資料として、規則第4条の規定によるほか、当該申請書に危険物基準の特例等内容書(様式第2号)を添付しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、法第11条第2項に規定する基準に適合していると認めたときは、許可書(様式第3号)を交付し、当該基準に適合していないと認めたときは、その旨を文書により通知する。

3 町長は、第1項の申請書が令第8条の2の3第1項に規定する屋外タンク貯蔵所に係るものである場合において、前項に規定する審査を行うときは、令第8条の2第1項に規定する液体危険物タンク(以下「液体危険物タンク」という。)のタンク本体に関する事項並びに令第8条の2第3項第1号に規定する液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項(以下「液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項」という。)が令第3章に規定する技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合するかどうかの審査を法第3章の2に規定する危険物保安技術協会(以下「協会」という。)に委託することがある。

(製造所等の変更の許可の申請)

第4条 規則第5条第1項に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 前条第1項ただし書第2項及び第3項の規定は、前項の申請書を受理した場合について準用する。

(製造所等の仮使用の承認の申請)

第5条 規則第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認の申請書は、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、災害の発生の防止上支障がないと認めたときは、承認書(様式第4号)を交付し、災害の発生の防止上支障があると認めたときは、その旨を文書により通知する。

(製造所等の変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)

第5条の2 規則第5条の3に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び仮使用の承認の申請書は、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 第3条第1項ただし書第2項及び第3項並びに前条第1項及び第2項の規定は、前項の申請書を受理した場合について準用する。

(製造所等の完成検査の申請)

第6条 規則第6条第1項に規定する製造所等の完成検査の申請書は、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査済証を交付し、当該基準に適合していないと認めたときは、その旨を文書により通知する。

(液体危険物タンクの完成検査前検査の申請)

第7条 規則第6条の4第1項に規定する液体危険物タンクの完成検査前検査の申請書は、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い、技術上の基準に適合していると認めるときは、その旨を文書で通知(水張検査又は水圧検査にあってはタンク検査済証を交付)し、当該基準に適合していないと認めたときは、その旨を文書により通知する。

3 町長は、第1項の申請が特定屋外タンク貯蔵所に係るものである場合において、前項に規定する検査を行うときは、液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項及び令第8条の2第3項第2号に規定する液体危険物タンクの溶接部に関する事項が技術上の基準に適合するかどうかの審査を協会に委託することがある。

(屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査)

第7条の2 規則第62条の3第1項に規定する保安に関する検査の申請書は、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い、技術上の基準に従って維持されていると認めるときは、保安検査済証を交付し、当該基準に従って維持されていないと認めたときは、その旨を文書により通知する。

3 町長は、前項に規定する検査を行うときは、令第8条の4第3項第1号及び第6項第1号に規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項が技術上の基準に従って維持されているかどうかの審査を協会に委託することがある。

(製造所等の所有者等の住所若しくは氏名又は名称の変更の届出)

第8条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、住所若しくは氏名又は名称を変更したときは、法第16条の5第1項の規定に基づく火災の防止のために必要な資料として、速やかにその旨を危険物製造所等の所有者等の住所・氏名・名称変更届出書(様式第5号)により、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、当該届出書の1部に届出済印(様式第6号)を押して返付する。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第9条 規則第7条に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出書は、町長が必要と認める書類を添えて、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。

(製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第10条 規則第7条の3に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書は、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、当該届出書の1部に届出済印を押して返付する。

(製造所等の用途の廃止の届出)

第11条 規則第8条に規定する製造所等の用途の廃止の届出書は、廃止の日から7日以内に、町長が必要と認める書類として、廃止する製造所等の完成検査済証等を添えて、消防長を経て町長に提出しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第12条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3箇月以上休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、法第16条の5第1項の規定に基づく火災の防止のために必要な資料として、休止し、又は再開しようとする日の3日前までに、その旨を危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第7号)により、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。

(製造所等の軽微な変更の届出)

第13条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、法第11条第1項後段の規定による変更を要しない軽微な変更を行おうとするときは、法第16条の5第1項の規定に基づく火災の防止のために必要な資料として、危険物製造所等の軽微な変更届出書(様式第8号)に工事に必要な図書等を添えて、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。

(火気使用工事の届出)

第13条の2 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、前条第1項の届出を要しない軽微な変更のうち、安全対策として仮設防火塀を設置し、溶接、溶断等の火花を発する器具等を使用する工事を行おうとするときは、法第16条の5第1項の規定に基づく火災の防止のために必要な資料として、火気使用工事届出書(様式第8号の2)に工事に必要な図書等を添えて、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 第10条第2項の規定は、第1項の届出があった場合について準用する。

(危険物施設保安員の選任又は解任の届出)

第13条の3 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、法第14条に規定する危険物施設保安員を選任し、又は解任したときは、危険物施設保安員選任・解任届出書(様式第8号の3)により、速やかに消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。

(危険物取扱従事者等の選任又は解任の届出)

第13条の4 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、危険物の取扱作業に従事させ、又は解任したとき、及び規則第60条の2第1項第2号に規定する危険物保安監督者の職務を代行する者を選任し、又は解任したときは、法第16条の5第1項の規定に基づく火災の防止のために必要な資料として、危険物取扱従事者等選任・解任届出書(様式第8号の4)に町長が必要と認める書類を添えて、速やかに消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出において、危険物保安監督者の職務を代行する者を選任したときは、第14条第1項後段に規定する危険物取扱実務経験証明書を添付しなければならない。

3 第10条第2項の規定は、第1項の届出書を受理した場合について準用する。

(管理者の選任又は解任の届出)

第13条の5 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、所有者以外の者を管理者として選任し、又は解任したときは、法第16条の5第1項の規定に基づく火災の防止のために必要な資料として、危険物製造所等管理者選任・解任届出書(様式第8号の5)により、速やかに消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第14条 規則第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。

(予防規程の認可の申請)

第15条 規則第62条に規定する予防規程の認可の申請書は、消防長を経て町長に2部提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、当該予防規程が当該製造所等の火災の予防のために適当であると認めたときは、認可書(様式第9号)を交付し、火災の予防のために適当でないと認めたときは、その旨を文書により通知する。

(災害発生の届出)

第16条 製造所等の所有者等は、当該製造所等又はこれに附属する施設において危険物による災害が発生したときは、法第16条の5第1項の規定に基づく火災の防止のために必要な資料として、災害の発生の日から3日以内に、災害の発生の経過等を危険物製造所等災害発生届出書(様式第10号)により、消防長を経て町長に提出しなければならない。

(危険物等の収去)

第17条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(様式第11号)に必要な事項を記入し、同項に規定する貯蔵所等の所有者等に手渡さなければならない。

(立入検査の証票)

第18条 法第16条の5第1項の規定により、立入検査をする消防職員の証票は、久御山町火災予防条例施行規則(昭和58年久御山町規則第13号)第2条に定める消防公務証をもってこれに充てる。

(完成検査済証の再交付)

第19条 規則第6条第3項に規定する完成検査済証再交付申請書は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、再交付することをやむを得ないと認めたときは、完成検査済証を再交付する。

3 令第8条第6項に規定する亡失した完成検査済証を発見したときは、消防長を経て町長に提出しなければならない。

(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)

第20条 令第15条第1項第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所である旨を表示した標識を設けなければならない。

2 前項の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(移動貯蔵タンクの表示)

第21条 令第15条第1項第17号の規定による危険物の類、品名及び最大数量の表示の位置等は、次のとおりとする。

(1) 表示の位置は、タンク後部鏡板又は貯蔵所後部の右下部とすること。

(2) 表示の大きさは、幅0.3メートル以上、長さ0.4メートル以上とすること。

(3) 表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(総務大臣からの指示)

第22条 町長は、法第16条の8の2の規定により、総務大臣からの指示があったときは、速やかにこれを処理しなければならない。

(代理人による申請)

第23条 製造所等を設置し、又は変更しようとする者は、法第11条第1項及び第5項の規定による許可申請及び完成検査申請を代理人に申請させることができる。この場合、当該申請書に町長が必要と認める書類として、当該代理人に当該申請に係る権限を委任する旨の書面(委任状)を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の久御山町危険物規制規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、町長等になされている申請又は届出は、それぞれこの改正後の久御山町危険物規制規則(以下「改正後の規則」という。)に基づいてなされた申請又は届出とみなす。

3 この規則による改正前の規則第2条第2項又は第7条第2項の規定による承認済印を押印した副本は、それぞれこの規則による改正後の規則第2条第3項又は第5条第2項の規定による承認書とみなす。

4 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により交付されている許可証又は認可証は、改正後の規則の規定による許可書又は認可書とみなす。

(平成12年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の久御山町危険物規制規則(以下「改正前の規則」という。)及び久御山町火災予防規程(昭和59年久御山町消防本部訓令甲第2号)に基づき、町長又は消防長になされている申請又は届出は、改正後の久御山町危険物規制規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定に基づいてなされた申請又は届出とみなす。

3 この規則による改正前の規則の規定に基づき、交付されている承認書、許可書及び認可書は、改正後の規則の相当規定に基づいてなされた承認書、許可書及び認可書とみなす。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により交付されている許可書は、改正後の規則の規定による許可書とみなす。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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久御山町危険物規制規則

平成4年10月1日 規則第14号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成4年10月1日 規則第14号
平成12年4月1日 規則第25号
平成13年3月15日 規則第1号
令和3年3月16日 規則第4号
令和3年11月4日 規則第27号