○久御山町立学校施設使用条例施行規則

平成4年4月24日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町立学校施設使用条例(平成4年久御山町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、学校施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町立学校施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 申請書による調整は、教育委員会が行うものとする。調整結果は、久御山町立学校施設使用仮決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(施設の使用日時等)

第3条 学校施設の使用日、使用時間及び使用期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、学校長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 教育長は、第2条の規定により、申請書を受理したときは、その可否を決定し、許可の場合には久御山町立学校施設使用許可書(様式第3号)を、不許可の場合には久御山町立学校施設使用不許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会が使用するとき。

(2) PTAが主催する行事に使用するとき。

(3) 青少年の健全育成を目的として、18歳未満の住民が6名以上で構成する団体が使用するとき。

(4) 町若しくは教育委員会又は学校の後援事業として、団体が使用するとき。

(5) その他特に教育長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、久御山町立学校施設使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由により、使用することができないとき。

(2) その他特に教育長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、使用日から3週間以内に、久御山町立学校施設使用料還付申請書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(団体の登録)

第7条 使用者は、条例第2条の規定により、代表者として成人を含む10人以上の団体を構成し、あらかじめ教育委員会に登録しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(久御山町立学校使用規則等の廃止)

2 久御山町立学校施設使用規則(昭和50年久御山町教委規則第1号)及び久御山町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(昭和51年久御山町教委規則第1号)は、廃止する。

(平成19年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

施設名

使用日

使用時間

使用期間

体育館

日曜日、休日

午前9時~午後5時まで

1月5日から12月27日まで

土曜日

午後1時~午後10時まで

長期の休業日

午前9時~午後10時まで

平日

午後6時~午後10時まで

運動場

日曜日、休日

長期の休業日

午前9時~午後5時まで

土曜日

午後1時~午後5時まで

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久御山町立学校施設使用条例施行規則

平成4年4月24日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)