○久御山町立学校施設使用条例施行規則
平成4年4月24日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町立学校施設使用条例(平成4年久御山町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 申請書による調整は、教育委員会が行うものとする。調整結果は、久御山町立学校施設使用仮決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(施設の使用日時等)
第3条 学校施設の使用日、使用時間及び使用期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、学校長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 町又は教育委員会が使用するとき。
(2) PTAが主催する行事に使用するとき。
(3) 青少年の健全育成を目的として、18歳未満の住民が6名以上で構成する団体が使用するとき。
(4) 町若しくは教育委員会又は学校の後援事業として、団体が使用するとき。
(5) その他特に教育長が必要と認めたとき。
(1) 使用者の責によらない理由により、使用することができないとき。
(2) その他特に教育長が必要と認めたとき。
(団体の登録)
第7条 使用者は、条例第2条の規定により、代表者として成人を含む10人以上の団体を構成し、あらかじめ教育委員会に登録しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。
(久御山町立学校使用規則等の廃止)
2 久御山町立学校施設使用規則(昭和50年久御山町教委規則第1号)及び久御山町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(昭和51年久御山町教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成19年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
施設名 | 使用日 | 使用時間 | 使用期間 |
体育館 | 日曜日、休日 | 午前9時~午後5時まで | 1月5日から12月27日まで |
土曜日 | 午後1時~午後10時まで | ||
長期の休業日 | 午前9時~午後10時まで | ||
平日 | 午後6時~午後10時まで | ||
運動場 | 日曜日、休日 長期の休業日 | 午前9時~午後5時まで | |
土曜日 | 午後1時~午後5時まで |