○久御山町立学校施設使用条例

平成4年3月31日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育上支障のない限りにおいて、久御山町立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を、学校教育以外の目的のために使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(使用資格及び使用対象施設)

第2条 学校施設を使用できる者は、町内に在住又は勤務しているものとする。

2 この条例において、使用の対象となる学校施設は、次のとおりとする。

(1) 体育館

(2) その他教育委員会が認めた施設

(使用の時間)

第3条 学校施設を使用できる時間は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。

(使用の許可)

第4条 学校施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の禁止)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を許可しない。

(1) 公益を害すると認められるとき。

(2) 特定の政党その他の団体の政治的活動と認められるとき。

(3) 特定の宗教的活動と認められるとき。

(4) その他不適当であると認められるとき。

(使用料)

第6条 学校施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

2 町長が特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、学校施設の使用日時、方法等の変更若しくは使用の中止又は使用許可の取消しをすることができる。

(1) 学校施設の使用許可の手続きをした後、当該施設が、町若しくは教育委員会事業又は学校教育のために緊急に必要となったとき。

(2) 使用者が、使用の目的又は条件を変更したとき。

(3) 使用者が、使用の権利を他人に譲渡又は転貸したとき。

(4) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく関係職員の指示に従わないとき。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に学校施設を使用しないこと。

(2) 使用許可を受けていない学校施設を使用しないこと。

(3) 学校施設をき損又は滅失しないこと。

(4) 使用者は、関係職員の指示があったときは、それに従うこと。

(5) 使用を終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに使用場所を原状に回復すること。

(損害の賠償)

第10条 使用者が、学校施設をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、その都度町長が定める。

(事故の責任)

第11条 使用者は、使用中に生じた一切の事故についてその責任を負うものとする。ただし、明らかに教育委員会の責任と認められるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

別表

施設名

単位

使用料

体育館

3時間以内

500円

3時間を超える場合

1,000円

久御山町立学校施設使用条例

平成4年3月31日 条例第12号

(平成4年3月31日施行)