入湯税の概要
- [公開日:2025年3月12日]
- ID:5901
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入湯税は、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客にご負担いただく税金で、久御山町の環境衛生施設、消防施設等の整備、観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。

入湯税の納税義務者
入湯税の納税義務者は、「鉱泉浴場(温泉施設)」における入湯客です。
※「鉱泉浴場」とは、原則として温泉法にいう温泉を利用する浴場をいいます。「温泉」とは、地中から湧出する温泉、鉱水及び水蒸気その他のガスで、一定の温度又は物質を有するものをいいます。
※温泉を外部から運んでくる、いわゆる「運び湯」を利用する施設も、入湯税の課税の対象となります。

入湯税の徴収方法
入湯税の徴収方法は、「特別徴収」の方法によります。
鉱泉浴場(ホテル、温泉旅館など)の経営者は、特別徴収義務者となって、入湯客から入湯税を徴収し、1ヶ月分をまとめて翌月に久御山町に納入していただきます。

入湯税の税率
同一の鉱泉浴場であれば、入湯回数を問わず、1人1日につき150円が課税されます。
※宿泊を伴う場合は、1泊を1日とします。2泊3日の場合は300円です。

入湯税の課税免除
次のいずれかに該当する方については、入湯税が免除されます。

1.小学生以下の方
小学生以下の年齢に相当する場合(12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方)は課税が免除されます。

2.共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
「共同浴場」とは、寮・社宅・療養所等に付設された日常の利用に供されるものをいいます。
「一般公衆浴場」とは、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用され、物価統制令の規定に基づき入浴料を指定されている銭湯をいいます。

3.学校行事として行われる修学旅行に参加する生徒及び引率者・介添者
「学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校(小中一貫校)、高等学校、中等教育学校(中高一貫校)、特別支援学校及び高等専門学校、認定こども園をいいます。したがって、大学、専門学校や海外の学校の生徒等は、学校行事であっても免除の対象になりません。

入湯税の手引き
入湯税の手引きを用意いたしましたので、鉱泉浴場経営者の方はダウンロードしてご利用ください。

鉱泉浴場経営申告書の提出
(1)鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営を開始する前日までに必要な事項を記入した経営申告書を提出してください。
(2)提出した経営申告書の内容に変更があったときは、直ちにその旨を記載した申告書を提出してください。
※温泉利用許可証・鉱泉水に関する成分分析表・使用する浴槽の配置図等のコピーを添付してください。

帳簿の記載
特別徴収義務者は、入湯客数などの必要な事項を帳簿に記載し、その帳簿を記載の日から3年間保存してください。

申告書の提出先等
〒613-8585 京都府久世郡久御山町島田ミスノ38
久御山町役場税務課
届け出様式等について
入湯税の手引き (ワード形式、41.38KB)
入湯税の手引き
鉱泉浴場経営申告書 (エクセル形式、68.00KB)
鉱泉浴場経営申告書
入湯税納入申告書 (エクセル形式、12.65KB)
入湯税納入申告書
修学旅行にかかる宿泊利用証明書 (ワード形式、9.35KB)
修学旅行にかかる宿泊利用証明書
お問い合わせ
久御山町役場総務部税務課(1階)
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
ファックス: 075(632)5933
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