町税などの種類(個人町民税・府民税)
- [公開日:2022年7月4日]
- ID:4812
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個人町民税・府民税
個人の町民税・府民税はその年の1月1日現在、町内に住所がある人で、前年中に一定額以上の所得がある人に、均等割と所得割の合計額が課税されます。
したがって、1月2日以降に転出されてもその年度の税金は、久御山町に納めていただくことになります。
また、町内に住所はないが、事業所や家屋敷のある人で、前年中に一定額以上の所得がある人に、均等割だけが課税されます。
均等割は町民税は3,500円、府民税が1,500円です。
(平成28年度から32年度まで、「豊かな森を育てる府民税」(通称「森林環境税」)として府民税に600円を上乗せします。そのため、均等割は町民税3,500円、府民税2,100円となります。)
所得割は所得の合計金額から扶養控除などの所得控除額を差し引いたあとの課税標凖額に税率を乗じて求めます。
税率は、町民税は6%、府民税が4%です。
また、町民税・府民税の納付方法は、毎月の給料から差し引く給与所得に係る特別徴収、公的年金から引き落としされる公的年金に係る特別徴収、個人が6月、8月、11月、翌年1月の各納期に納める普通徴収の3つの方法があります。
お問い合わせ
久御山町役場総務部税務課(1階)
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
ファックス: 075(632)5933
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