下水道使用料
- [公開日:2018年2月26日]
- ID:2628
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下水道使用料について
下水道使用料は、各家庭や事業所などから排出される汚れた水を、きれいな水によみがえらせるために必要な費用として、使用者のみなさまに負担していただくものです。
久御山町の下水道使用料は、汚水の量に応じて負担していただいており、2か月毎に水道料金と一緒に請求しています。
下水道使用料の算定方法
認定した汚水量に応じて使用料を算定します。
汚水量の認定方法は、以下のとおりとなります。
1.水道水のみを使用する場合
水道水のみを使用している場合は、2か月毎の水道メーターの検針による水道使用水量が汚水量になります。
2.井戸水のみを使用する場合
・一般家庭の場合
届け出していただいた世帯人数に応じて汚水量を算定します。
算定方法は以下のとおりです。
2か月:(世帯人数×8立方メートル)+20立方メートル
※1人世帯の場合は、20立方メートルとします。
・事業所、工場などの場合
井戸水用に計測装置を設置し、汚水量を算定します。
3.水道水と井戸水を併用して使用する場合
・一般家庭の場合
水道使用水量に、井戸水の認定水量の2分の1を加えたものが汚水量となります。
・事業所、工場などの場合
水道使用水量に、計測した井戸水の水量を加えたものが汚水量となります。
下水道使用開始等の届出について
下水道の使用を開始・休止・廃止・再開するとき、使用者に変更があったときは、必ず届け出てください。
届け出を怠った場合は、過料などの罰則に処せられる場合があります。
お問い合わせ
久御山町役場事業環境部上下水道課(2階)
電話: 075(631)9987、0774(45)3919
ファックス: 0774(46)0086
電話番号のかけ間違いにご注意ください!