上下水道料金の減免
- [公開日:2022年10月25日]
- ID:164
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上下水道料金の減免について
次のいずれかに該当する世帯に対し、上下水道料金の基本料金・使用料の一部を減免し、負担を軽減しています。
対象
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯
- 65歳以上のひとり暮らしの老人世帯で市町村民税が非課税世帯
- 18歳未満の児童を養育する母子世帯で市町村民税が非課税世帯
減免額
減免額は、水道・下水道の基本料金・使用料のうち、それぞれ月額500円(税抜き)です。
ただし、月の途中で水道の使用を開始または中止したときは、月額250円(税抜き)となる場合があります。
申請
随時受け付けています。上下水道課の窓口で申請してください。
適用は申請日によって、翌検針または翌々検針分からとなります。
また、毎年6月が更新月となっていますので、現在、減免を受けている方は、6月1日から15日(土曜・日曜を除く午前8時30分~午後5時15分)までの間に、必ず申請をしてください。申請をされなければ減免の適用ができません。
※今年の1月2日以降に久御山町内に転入された人が申請される場合は、前住所地の市町村民税非課税証明書が必要です。
お問い合わせ
久御山町役場事業環境部上下水道課(2階)
電話: 075(631)9987、0774(45)3919
ファックス: 0774(46)0086
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