上下水道料金の減免
- [公開日:2025年5月13日]
- ID:164
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

上下水道料金の減免について
次のいずれかに該当する世帯に対し、上下水道料金の基本料金・使用料の一部を減免し、負担を軽減しています。

対象
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯
- 65歳以上のひとり暮らしの老人世帯で市町村民税が非課税世帯
- 18歳未満の児童を養育する母子世帯で市町村民税が非課税世帯

減免額
減免額は、水道・下水道の基本料金・使用料のうち、それぞれ月額500円(税抜き)です。
ただし、月の途中で水道の使用を開始または中止したときは、減免額が変わる場合があります。

申請
随時受け付けています。上下水道課の窓口で申請してください。
適用は申請日によって、翌検針または翌々検針分からとなります。
※今年の1月2日以降に久御山町内に転入された人が申請される場合は、前住所地の市町村民税非課税証明書が必要です。

更新
毎年6月が更新月となっています。現在、減免を受けている方に対して、毎年5月頃に継続審査の案内を送付していますので、対象に該当しなくなった方や更新を希望されない場合は、上下水道課までご連絡ください。ご連絡がない場合、更新を希望されるものとし、継続審査を行います。
※更新を希望される場合は、ご連絡いただく必要はございません。
お問い合わせ
久御山町役場事業環境部上下水道課(2階)
電話: 075(631)9987、0774(45)3919
ファックス: 0774(46)0086
電話番号のかけ間違いにご注意ください!