犬の登録・狂犬病予防注射
- [公開日:2022年3月31日]
- ID:1574
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犬の登録
犬の飼い主は生後91日以上の犬を飼う場合、登録(生涯1回)をしなければなりません。
犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に産業・環境政策課に届出してください。
登録した犬には鑑札を交付しますので、その犬につけてください。これらをしなかった人には法律で20万円以下の罰金が規定されています。
万が一、犬が行方不明となり保護された場合等に所有者の特定に役立ちます。
申請窓口
- 産業・環境政策課
- 動物病院(京都府獣医師会会員病院)
料金
- 登録手数料 3,000円
狂犬病予防注射
毎年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。
注射した犬には注射済票を交付しますので、その犬につけてください。これらをしなかった人には法律で20万円以下の罰金が規定されています。
注射実施場所
- 動物病院
- 狂犬病予防集合注射会場(毎年4月に開催)
※狂犬病予防集合注射会場では、注射料金と注射済票交付手数料がかかります。
※動物病院では、注射料金や注射済票交付手数料の他に診察料等がかかってくることがありますので
詳しくは動物病院にご確認ください。
料金
- 注射料金 2,750円
- 注射済票交付手数料 550円
※京都府獣医師会会員病院以外で注射を打たれた場合は、注射済票の交付ができませんので、産業・環境政策課に申請する必要があります。
その他の届出
次のような場合にも届出が必要となります。
犬が死亡したとき
30日以内に産業・環境政策課に届出してください。
届出の際には、犬の鑑札と注射済票を添付してください。
転入(久御山町外から引っ越してきた)してきたとき
30日以内に産業・環境政策課に届出してください。
届出の際には、旧住所地で交付を受けた鑑札を持参してください。
転出(久御山町外へ引っ越した)したとき
転出先の市町村の犬の登録担当窓口に届出してください。
届出の際には、久御山町が交付した犬の鑑札を持参してください。
転居(久御山町内で引っ越しをした)したとき
30日以内に産業・環境政策課に届出してください。
犬の所有者を変更したとき
新所有者が30日以内に産業・環境政策課に届出してください。
※町外の人に譲り渡した場合は、その新所有者が居住する市町村の犬の登録担当窓口に届出してください。
その際には、久御山町が交付した犬の鑑札を持参してください。
申請用紙(ダウンロードファイル)
- 犬の変更申請書 (サイズ:35.00 KB)
ワード形式の申請様式です
- 犬の変更申請書 (サイズ:34.82 KB)
pdf形式の申請様式です
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お問い合わせ
久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)
電話: 075(631)9964、0774(45)3914
ファックス: 075(631)6149
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