離婚するとき(離婚届)
[2016年3月16日]
[2016年3月16日]
離婚するときは、夫または妻の本籍地もしくは所在地の市区町村の窓口へ届出が必要です。
住民福祉課
※ ゆうホール内の窓口サービスコーナーでは、届出できません。
調停離婚 | 調停調書の謄本 |
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裁判離婚 | 裁判の謄本及び確定証明書 |
和解離婚 | 和解調書の謄本 |
認諾離婚 | 認諾調書の謄本 |
※ 本籍地が久御山町でない場合は、その人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。
※ 証人として成人2人の署名・押印が必要です(裁判、調停、和解、認諾離婚の場合は不要)
平日 午前8時30分~午後5時15分
※ 上記の時間帯以外(夜間など)でも、宿直で受け付けています。
※ 休日・夜間に出された届についての証明は、開庁日以降になります。また、届出に伴う手続きは、後日開庁時間中になります。
久御山町役場民生部住民福祉課(1階)
電話: 075(631)9902、0774(45)3902
ファクシミリ: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
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