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あしあと

    集合住宅に係る上下水道料金の算定の特例

    • [公開日:2019年11月1日]
    • ID:3305

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    「集合住宅に係る上下水道料金の算定の特例」とは

     久御山町の水道料金及び下水道使用料は、使用水量(汚水量)が多くなるにつれて1立法メートル当たりの単価が段階的に高くなる料金体系を採用しています。

     多くの集合住宅(アパートやマンションなど)では、町が設置している1つのメーター(親メーター)を検針し、一括して料金を算定していることから、使用水量が増えると、1戸当たりの料金が戸建て住宅などに比べて割高になる場合があります。

     「集合住宅に係る上下水道料金の算定の特例(以下「算定特例」という。)」は、所有者または給水契約者(以下「所有者等」という。)からの申請に基づき、親メーターの口径にかかわらず、各戸のメーターの口径を20ミリメートル以下とみなし、使用水量を各戸が均等に使用したものとみなして料金を算定する制度です。

    適用の対象

     算定特例を適用するには、以下の要件を満たしている必要があります。

      ・1つの町の水道メーターにより水の供給を受ける集合住宅であること。

      ・各戸に給水設備(トイレ、風呂、台所等)が1個以上設置されていること。

      ・各戸に専用の出入口があること。

      ・店舗等が付属している集合住宅については、住居戸数が店舗等の戸数を超え、かつ住居部分が建物の延べ床面積の2分の1以上であること。

    申請方法

    適用の申請

     対象となる集合住宅の所有者等が「集合住宅特例適用申請書」に必要事項を記入し、事業環境部上下水道課へ提出してください。

     適用の可否については、申請内容を確認後、文書で通知します。

    使用戸数変更の申請

     使用戸数が変更になった場合は、「集合住宅特例適用変更申請書」に必要事項を記入し、事業環境部上下水道課へ提出してください。

     使用戸数の変更申請は、所有者等が主体的に行っていただきますようお願いします。

     ご使用水量の増減がございましても、町からは変更申請を促すお声掛けはいたしません。(町では、水量の増減が戸数の変化により生じたものかどうかの判断ができません。)

    適用解除の申請

     算定特例の適用を解除する場合は、「集合住宅特例適用解除申請書」に必要事項を記入し、事業環境部上下水道課へ提出してください。

    適用等の時期

     適用の開始、使用戸数の変更、適用の解除の時期は、申請のあった日の属する月の翌月以降の最も近い検針日の上下水道料金からとなります。

     いずれも遡って適用することはできません。

    計算方法

    久御山町集合住宅上下水道料金算定特例計算例

    集合住宅上下水道料金計算シート(2か月)

    注意事項

    ※算定特例は、使用水量が多い場合に有利な算定方法であり、親メーターの口径や使用水量、適用戸数によっては、かえって料金が高くなる場合がありますのでご注意ください。

    ※算定特例は、料金の算定方法について変更する制度です。料金の請求については、適用後も一括での請求となります。