久御山町空き家バンク(1件の登録があります)
[2020年12月24日]
[2020年12月24日]
久御山町では、空き家増加の予防などを目的に、空き家バンクを設置しました。
空き家バンクとは、久御山町内にある空き家などの情報を公開し、利用希望者に紹介する制度のことです。なお、不動産取引に関しては協力業者が仲介します。
売却・賃貸を希望する空き家を所有されている方は、ぜひご登録ください。
居住その他の使用がなされていない、または近く同様の状態になることが見込まれる住宅(一戸建てに限る)、工場の売買及び賃貸物件
※ただし、一度以上使用されている物件に限ります。
現在久御山町空き家バンクに登録されている物件を紹介します。
物件に関するお問い合わせは、直接取扱業者へしていただくようお願いします。
登録番号1(坊之池)
久御山町空き家バンクの協力業者一覧を公開します。
協力業者は、久御山町が協力協定を締結した公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(http://www.kyoto-takken.or.jp)の会員で、久御山町空き家バンクの趣旨を理解し、協力を申し出た業者です。
※協力業者については随時募集しておりますので、空き家バンクに協力していただける会員の方は問い合わせてください。
久御山町空き家バンク協力業者一覧
物件登録には、所有者の方からの申請が必要です。別紙様式第1号「久御山町空き家バンク登録申込書」を町に提出してください。
その際、今後不動産取引などの仲介をする業者を、「久御山町空き家バンク協力業者一覧」より選びます。
申し込み後、協力業者が物件を確認し、様式第2号「久御山町空き家バンク物件情報カード」を記入し、町に提出することで登録が完了となります。なお、登録の完了は様式第4号「久御山町空き家バンク登録書」にて通知します。
登録完了後、このページに物件情報を公開します。物件への問い合わせや、契約の手続きに関しては協力業者が対応します。
契約が成立したときは、様式第7号「久御山町空き家バンク登録抹消申出書」を町に提出してください。
また、物件情報に変更が生じたときは、様式第5号「久御山町空き家バンク登録変更書」を町に提出してください。
久御山町空き家バンク設置要綱
1 久御山町では、情報の紹介や必要な連絡調整などは行いますが、所有者等と利用希望者間でおこなう売買、賃貸借に関する交渉、契約等に関しては直接関与しませんので、業者を介して、当事者間でおこなうことになります。
2 空き家バンク登録物件の売買、賃貸借に係る契約を業者がおこなう際は、所定の仲介手数料が発生します。
空き家バンクチラシ
開庁時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
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