個人番号カードまたは住基カードをお持ちの方が引っ越しするとき(町外へ転出)
[2016年3月16日]
[2016年3月16日]
転出される方、または転出される世帯に個人番号カードをお持ちの方がおられる場合、「転入届の特例による転出届」が適用されます。転出証明書の交付を受けることなく、新住所地で個人番号カードを持参していただくことにより、転入届の手続きをしていただくことができます。
※住基カードをお持ちの方も同様です。
次の要件を満たしている必要があります。
電子証明書は継続利用できません。住所の異動によって失効しますので、必要な方はあらためて電子証明書利用の手続きをしてください。
久御山町役場民生部住民福祉課(1階)
電話: 075(631)9902、0774(45)3902
ファクシミリ: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
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