○久御山町立認定こども園給食費の徴収に関する規則
令和元年9月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町立認定こども園運営規則(平成30年久御山町教育委員会規則第2号。以下「運営規則」という。)第15条第3項に規定する給食の実施に係る費用の徴収に関し、同規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 1号認定児 法第19条第1号に該当する者で法第20条第1項の規定により認定された者をいう。
(2) 2号認定児 法第19条第2号に該当する者で法第20条第1項の規定により認定された者をいう。
(3) 主食給食費 久御山町立認定こども園条例(平成30年久御山町条例第2号)に定める幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)において実施する給食に係る費用のうち主食費相当の額
(4) 副食給食費 こども園において実施する給食に係る費用のうち主食費相当以外の額
(5) 給食費 主食給食費及び副食給食費のうち園児の保護者から徴収すべき費用
(給食費の額等)
第3条 運営規則第15条第3項に規定する園児の保護者から徴収する額は、別表に定める額とする。
2 食物アレルギー、休園等を理由として一の月における給食の全部又は一部を受けない旨を、園児の保護者が申し出た場合における当該園児に係るその月分の給食費の全部又は一部は徴収しない。
3 月の中途で入園し、又は退園する場合における当月分の給食費は、日割りによって計算する。
4 1号認定児に対する給食を提供しない月の給食費は、徴収しない。
(納期限)
第4条 給食費は、教育長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、数箇月分を前納することができる。
(過誤納金)
第5条 園児の保護者が納付した給食費に過納又は誤納があったときは、当該保護者に通知し、還付する。ただし、当該保護者に給食費の滞納がある場合は、過誤納金をこれに充当し、その旨を当該保護者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 給食費の徴収に係る手続き、その他事業の実施に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和3年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の久御山町立認定こども園給食費の徴収に関する規則の規定は、令和3年9月1日以後の給食費について適用し、同日前の期間に係る給食費については、なお従前の例による。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象区分 | 給食費(月額) | |
主食給食費 | 副食給食費 | |
3歳以上児(1号認定児) | 0円 | 2,500円 |
3歳以上児(2号認定児) | 0円 | 5,000円 |
備考
1 この表における年齢の計算については、年度の初日の前の日を基準日として行うものとする。
3 別表の3歳以上児(2号認定児)の基準を適用する場合において、教育・保育給付認定子どもの属する世帯に係る市町村民税所得割課税額が57,700円以上(久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の教育・保育給付認定及び利用者負担額に関する規則(平成27年久御山町規則第7号。以下「規則」という。)第11条第3号別表備考第5項に規定する世帯にあっては、市町村民税所得割課税額が77,101円以上)169,000円未満で、生計を一にする世帯に18歳未満(ただし、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間を含む。)の児童が3人以上いる場合で、これらの者のうち教育・保育給付認定子どもが第3子以降のときの給食費は、別表の規定にかかわらず、無料とする。