○久御山町立認定こども園運営規則
平成30年3月14日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町立認定こども園条例(平成30年久御山町条例第2号)に定める幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 1号認定児 法第19条第1号に該当する者で法第20条第1項の規定により認定された者をいう。
(2) 2号認定児 法第19条第2号に該当する者で法第20条第1項の規定により認定された者をいう。
(3) 3号認定児 法第19条第3号に該当する者で法第20条第1項の規定により認定された者をいう。
(定員)
第3条 こども園の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
久御山町立みまきこども園 | 138人 |
久御山町立さやまこども園 | 261人 |
久御山町立とうずみこども園 | 241人 |
(学級の編制)
第4条 年度当初の日において満3歳以上の園児については、教育・保育課程に基づく教育及び保育を行うため、学級を編制するものとする。
2 学級は、年度当初の日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
(学年及び学期)
第5条 こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2 こども園の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第6条 こども園において教育・保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月4日までの日
(1) 土曜日
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(4) 春季休業日 3月25日から4月5日まで
(5) その他、こども園長が特に必要と認めて、久御山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けた日
4 こども園長は、教育・保育上の必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て、休業日に教育・保育を行い、又は授業日を休業日とすることができる。
(開園時間)
第7条 こども園の開園時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後7時まで
(2) 土曜日 午前7時30分から午後5時まで
(教育・保育の時間)
第8条 こども園における教育・保育の時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1号認定児 午前8時45分から午後2時まで
(2) 2号認定児及び3号認定児のうち、教育・保育給付認定区分が保育短時間に該当するもの 午前8時30分から午後4時30分まで
(3) 2号認定児及び3号認定児のうち、教育・保育給付認定区分が保育標準時間に該当するもの 午前7時30分から午後6時30分まで
2 こども園長は、特別な事情がある場合は、教育・保育時間を変更することができる。
(教育・保育課程)
第9条 こども園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に定める基準により、教育・保育課程を編制するものとする。
(修了証書)
第10条 こども園長は、こども園の教育・保育課程を修了したと認める者には、修了証書を授与する。
(職員)
第11条 こども園に、園長、保育教諭その他必要な職員を置く。
(園医、歯科医及び薬剤師)
第12条 こども園に、園医、歯科医及び薬剤師を置き、その委嘱は教育長が行う。
(評議員)
第13条 こども園長は、教育委員会の承認を得て、こども園に評議員を置くことができる。
2 評議員は、こども園長の求めに応じ、こども園運営に関し意見を述べることができる。
3 評議員は、当該こども園の職員以外の者で教育・保育に関する理解及び識見を有する者のうちから、こども園長の推薦により教育委員会が委嘱する。
4 評議員の運営等に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
(費用徴収)
第14条 こども園は、久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年久御山町条例第18号。以下「条例」という。)第13条第4項各号に規定する費用のうち、園児の保護者に負担させることが適当と認められるものを徴収することができる。
(給食の実施)
第15条 こども園は、園児に対し給食を実施する。
2 教育長は、前項に規定する給食の実施に係る費用(条例第13条第4項第3号に規定する費用。)を園児の保護者から徴収するものとする。
3 教育長は、前項に規定する給食の実施に係る費用のうち園児の保護者から徴収する額は、別に規則で定めるものとする。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 給食の実施に係る費用の徴収に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。