○久御山町立認定こども園条例

平成30年3月9日

条例第2号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久御山町立みまきこども園

久御山町相島曽根東10番地

久御山町立さやまこども園

久御山町佐古田中2番地

久御山町立とうずみこども園

久御山町佐古清水96番地2

(保育料)

第3条 こども園に入園している児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。

3 前項の規定による保育料のうち保護者が負担する額(法第27条第3項第2号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額をいう。)は、別に規則で定めるものとする。

(保育料の納付)

第4条 保育料は、毎月その月の末日(その日が久御山町の休日を定める条例(平成2年久御山町条例第20号)に規定する町の休日に当たるときは、町の休日の翌日)までに納付しなければならない。ただし、数箇月分を前納することができる。

(保育料の還付)

第5条 既納保育料は還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(保育料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めたときは、保育料の減免をすることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

久御山町立認定こども園条例

平成30年3月9日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月9日 条例第2号
令和元年9月24日 条例第7号
令和2年12月28日 条例第23号
令和3年9月28日 条例第22号