○久御山町立認定こども園条例施行規則
平成30年3月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町立認定こども園条例(平成30年久御山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 1号認定児 法第19条第1項第1号に該当する者で法第20条第1項の規定により認定された者をいう。
(2) 2号認定児 法第19条第1項第2号に該当する者で法第20条第1項の規定により認定された者をいう。
(3) 3号認定児 法第19条第1項第3号に該当する者で法第20条第1項の規定により認定された者をいう。
2 町長は、前項に定めるもののほか、保育の実施に当たり必要と認める書類を提出させることができる。
(入園決定等)
第4条 町長は、前条の申込みがあった場合は、審査のうえ、入園の可否を決定し、小学校就学前子どもの区分ごとに、当該保護者に通知するものとする。
(1) 1号認定児の入園を許可した場合 こども園入園決定通知書(様式第2号)
(2) 2号認定児及び3号認定児の入園を承諾した場合 こども園入園承諾書(様式第3号)
(3) 入園を許可しなかった場合 こども園入園保留通知書(様式第4号)
(退園)
第5条 園児を退園させようとするとき保護者は、退園届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、園児の保護者が正当な理由なく3月以上保育料を滞納した場合、当該園児の退園を命ずることができる。
(保育の利用解除)
第6条 町長は、2号認定児又は3号認定児の保護者から前条の届が提出されたときは、保育の利用を解除するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、正当な理由があるときは、保育の利用を解除することができる。
3 町長は、前項の規定により保育の利用を解除する場合は、あらかじめ、保護者に対し、解除の理由を説明するとともに、その意見を聴かなければならない。
4 町長は、保育の利用を解除する場合は、保育利用解除通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。
(利用者負担額)
第7条 条例第3条第3項の規定に基づき保護者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の教育・保育給付認定及び利用者負担額に関する規則(平成27年久御山町規則第7号)第11条に定める額とする。
2 私的契約児童の保護者から徴収する費用は、入園児童1人1月につきそのこども園の運営費の保育単価とする。
(利用者負担額の減免)
第8条 町長は、条例第6条の規定に基づき、保護者若しくは同居の親族が疾病にかかり、又は災害を受け、あるいはその他の事情により利用者負担額の納付困難と認めた場合は、これを減免することができる。
(利用者負担額の滞納)
第10条 利用者負担額を正当な利用なくして指定の期限内に納付しなかった場合、地方税滞納処分の例により処分できるものとする。
2 前項の規定により滞納処分を執行する場合においては、地方税の滞納処分の例として次に掲げる事務に係る地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する町長の権限を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項により、こども園に関する事務に従事する職員(以下「保育料徴収吏員」という。)に委任するものとする。
(1) 滞納者の財産の差押に関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者の住居等の捜索に関すること。
(子育て支援事業)
第11条 こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第12項に規定する子育て支援事業として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第2条に掲げる事業を行うものとする。
(預かり保育事業)
第12条 町長は、子育て支援の一環として、1号認定児の保護者から申出があり、町長が必要と認めた場合は、こども園において、預かり保育事業を実施することができる。
2 預かり保育事業の対象となる園児は、次の各号のいずれかに該当する1号認定児とする。
(1) 保護者の労働、就学等により、教育・保育課程に係る時間終了後において、預かり保育事業を受けることが必要な園児
(2) その他町長が必要と認める園児
3 預かり保育事業の実施日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 実施日 月曜日から金曜日まで(久御山町立認定こども園運営規則(平成30年久御山町教育委員会規則第2号)第6条に規定する休業日を除く。)
(2) 時間 教育・保育課程に係る時間終了後から午後4時30分まで
4 預かり保育を必要とする保護者は、預かり保育利用申請書(様式第11号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
5 前項の規定により預かり保育事業の承認を受けた者は、1人1日につき200円の利用料及び飲食物等に係る実費相当額を町長が指定する期限までに支払わなければならない。
(延長保育事業)
第13条 町長は、子育て支援の一環として、2号認定児及び3号認定児の保護者から申出があり、町長が必要と認めた場合は、こども園において、延長保育事業を実施することができる。
2 午前8時30分から午後4時30分まで(土曜日は正午まで)の教育・保育時間以外に、保護者の就労等の事情により、保育を受けられない状態にある園児は、保護者の申請により、午前7時30分から午後7時、又土曜日は午後5時までの範囲内において延長保育を受けることができる。
3 延長保育を必要とする保護者は、延長保育利用申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、延長保育の申請について承諾したときは、保護者に延長保育承諾書を交付する。
5 延長保育を利用する園児のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の規定に基づく保育必要量の認定を受けた園児が教育・保育時間を超えて保育を利用したときは、保護者から延長保育料を徴収するものとする。
6 延長保育料の額は、延長保育の対象園児1人につき、30分100円とする。ただし、生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び市町村民税非課税世帯のうち久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の教育・保育給付認定及び利用者負担額に関する規則別表備考第5項に掲げる世帯については、無料とする。
7 前項の延長保育料は、延長保育を受けた月の翌日の末日(その日が久御山町の休日を定める条例(平成2年久御山町条例第20号)に規定する町の休日に当たるときは、町の休日の翌日)までに納付しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 こども園の入園に係る手続き、その他事業の実施に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
(久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の支給認定及び利用者負担額に関する規則の一部改正)
3 久御山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の支給認定及び利用者負担額に関する規則(平成27年久御山町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の久御山町立認定こども園条例施行規則の規定は、令和3年9月1日以後の延長保育料の額について適用し、同日前の期間に係る延長保育料の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の久御山町立認定こども園条例施行規則の規定は、令和6年11月1日以後の利用者負担額等について適用し、同日前の期間に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。