○久御山町公共下水道使用料徴収条例施行規程

平成29年2月6日

上下水道管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、久御山町公共下水道使用料徴収条例(平成元年久御山町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理人の責務)

第2条 条例第3条第4項に規定する管理人は、同条第3項に規定する使用者から使用料を徴収し、これを一括して納付しなければならない。

(特別な場合における使用料の算定)

第3条 条例第4条第2項に規定する使用料及び月の中途において公共下水道の使用を開始した場合の使用料は、1月分とみなして算定する。

(汚水量の認定)

第4条 条例第7条第1項第2号に規定する水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1項の規定による計測装置が設置されている場合は、当該計測装置により計量された使用水量をもって汚水量とする。ただし、計測装置が故障した場合には、従前の使用実績等によりこれを認定する。

(2) 計測装置が設置されていない場合で、水道水以外の水を家事のみに使用する場合は、1世帯1使用月につき4立方メートルに世帯人員を乗じ、10立方メートルに加算して得た量をもって汚水量とする。ただし、1人世帯の場合は1使用月につき10立方メートルとする。

(3) 前号の水道水以外の水が水道水と併用されている場合は、前号により算出した量の2分の1をもって水道水以外の汚水量とする。

(4) 前各号以外の場合は使用者の世帯人員、業務内容、揚水設備の能力及び稼働時間、水の使用状況その他の状況を勘案して汚水量を認定する。

2 使用者は、前項第2号から第4号までに規定する世帯人員その他の認定事項に異動が生じたときは、直ちにその旨を汚水量認定事項異動届(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

3 第1項第2号から第4号までの規定により認定した汚水量は別に計量しない限り毎使用月同量とみなし、使用月の中途において前項の届け出のあったときは、当該届け出のあった日の属する月の翌使用月からその汚水量を変更するものとする。

4 条例第7条第2項の規定による申告は、汚水量認定申告書(様式第2号)により、町長に提出しなければならない。

5 町長は、第1項の規定若しくは前項の申告により汚水量を認定したとき、又は第2項の異動を認めたときは、汚水量認定通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

(汚水量の端数処理)

第5条 汚水量は、1立方メートルを単位とし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、翌使用月に繰り越すものとする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公共下水道の使用者で次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者から申請があったときは、条例第10条の規定に基づき、その者の使用に係る使用料を減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯

(2) 65歳以上のひとり暮らしの老人世帯で市町村民税が非課税世帯

(3) 18歳未満の児童を養育する母子世帯で市町村民税が非課税世帯

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上その他の事由により特に使用料を減免する必要があると町長が認めた世帯

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、上下水道料金減免申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。ただし、久御山町水道事業給水条例施行規程(平成29年久御山町上下水道管理規程第12号。以下「給水規程」という。)第20条第2項の規定による減免の申請を行った者は、この限りでない。

3 町長は、前項の規定により減免の申請があったときは、減免の適否を決定し、上下水道料金減免決定通知書(様式第5号)又は上下水道料金減免否決通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。ただし、給水規程第20条第3項の規定による通知をしたときは、この限りでない。

4 前項の規定による減免の額は、条例別表に規定する10m3までの基本使用料のうち500円とする。

5 減免の開始は、申請のあった日の属する月の翌月以降の最も近い検針日の使用料からとする。

6 第1項の規定により減免を受けた者は、同項各号に掲げる要件を欠くに至った場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

7 前項の規定により届出があった場合又は第1項の規定により減免を受けた者が同項各号に掲げる要件を欠くに至ったと町長が認めた場合は、当該要件を欠くに至った日の属する月の翌月以降の最も近い検針日の使用料から減免しないものとする。

8 町長は、前項の規定により減免しないものとしたときは、上下水道料金減免解除通知書(様式第7号)により対象者に通知するものとする。ただし、給水規程第20条第8項の規定による通知をしたときは、この限りでない。

(漏水減免)

第7条 町長は、給水規程第21条の規定により、水道水が漏水したと認められた場合は、条例第10条の規定に基づき、推定漏水量を限度とする額を減免することができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に廃止された久御山町公共下水道使用料徴収条例施行規則(平成元年久御山町規則第15号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年上下水道管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の久御山町公共下水道使用料徴収条例施行規程の規定は、令和2年1月1日以後に確定する使用料について適用し、同日前に確定する使用料については、なお従前の例による。

(令和2年上下水道管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年上下水道管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町公共下水道使用料徴収条例施行規程

平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第20号

(令和4年4月1日施行)