○久御山町水道事業給水条例施行規程
平成29年2月6日
上下水道管理規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町水道事業給水条例(平成10年久御山町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 戸 世帯又は町長がこれに準ずると認定したものをいう。
(2) 水道使用者等 給水装置の所有者、使用者又は管理人をいう。
(給水装置の種類)
第3条 集合住宅で、給水装置を2戸以上が共用していても、各戸に水栓を有しているものは、共用給水装置とみなさない。
(給水装置工事の申込等)
第4条 条例第5条の規定による給水装置の工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、工事申込書を町長に提出しなければならない。
2 申込者が、工事の承認を受けた後、その工事の設計変更又は取消しをしようとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(工事検査)
第5条 条例第7条第2項の規定により工事のしゅん工を届け出る者は、工事のしゅん工図を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合しているかの確認
(2) 分岐箇所、接続箇所及び屈曲箇所の施行技術
(3) 給水管の埋設の深さ
(4) 水圧検査
(5) 給水管の管種、口径及び延長、水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する位置等について、しゅん工届との照合
(6) その他町長が必要と認める事項
3 前項に掲げる事項のうち工事しゅん工後において検査ができないものは、施行の都度検査を受けなければならない。
(1) 他人の土地若しくは家屋内又はこれらを通過して給水装置を設けようとする申込者は、その土地又は家屋の所有者の承諾書
(2) 他人の所有する給水管(以下本条において「本管」という。)から分岐して給水管(以下本条において「支管」という。)を設けようとするときは、本管所有者の承諾書
3 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。
4 本管所有者が、その本管を改造し、又は撤去しようとする場合、支管所有者が給水装置の改造又は本管取得の手続をしないときは、その支管の使用を廃止したものとみなす。
(工事の施行)
第7条 町において施行する工事のため、家屋、庭園その他の工作物を加工した場合、町は必要と認める補修をする以外はこれを原形に復する責を負わない。
(給水装置の所有権)
第8条 条例第6条の規定により、給水装置工事の申込者が工事費を負担した場合であっても給水装置が公共地内にあるときは、その所有権は町にあるものとする。
(町が施行することができる工事)
第9条 条例第7条第1項ただし書の規定により、町が施行する工事は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 公道下又は町長が公道に準ずると認定する場所等の給水装置の修理工事
(2) 前号に規定する給水装置が不用になったとき又は町長が不用と認めた給水装置の撤去工事
(管埋設の深さ)
第10条 給水管の埋設の深さは、次に定める深さ以上でなければならない。ただし、特殊な地形、周囲の状況その他の理由で、工事施行上著しく困難と認められる箇所にあっては、この限りでない。
公道 | 私道 | 宅地 |
60cm[舗装厚を含む。舗装厚とは、表層、基層、上層路盤及び下層路盤のそれぞれの厚さの合計をいう。ただし、舗装厚を除く深さは、30cm以上とする。] | 60cm | 30cm |
(工事の使用材料)
第11条 条例第8条の規定により町長が指定する材料は、政令第6条に定める構造・材質基準に適合したものでなければならない。
(1) 配水管の布設替に伴う給水装置の連絡替工事に要する費用
(2) 公道内の給水装置の修理工事に要する費用
(3) その他管理者が必要と認めた工事に要する費用
(メーターの設置基準)
第13条 メーターの設置基準は、次の各号に掲げるところによる。ただし、これにより難いときは、町長が別に定める。
(1) 給水栓まで直接給水をする者は、1給水装置ごとに1器以上を設置しなければならない。ただし、集合住宅等で町長が戸別に設置する必要がないと認めたときは、町長が必要と認める範囲で1器の設置とすることができる。
(2) 受水槽を設ける者は、受水槽ごとに1器を設置するものとし、町長が必要があると認めるときは、受水槽以下に設置しなければならない。
(メーターの管理)
第14条 水道使用者等は、メーターを清潔に保ち、かつその設置場所にメーターの点検、取替、修理等に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
2 町長は、メーターの点検、取替え、修理等に支障をきたすおそれがあると認める場合は、水道使用者等に対しメーターの位置の変更を命ずることができる。
3 水道使用者等が前項による町長の命令に従わないときは、町が施行してその費用を水道使用者等から徴収することができる。
(1) メーターを亡失した場合 代替メーターの購入及びその取付けに要する費用
(2) メーターをき損した場合 き損メーターの修理及びその取付けに要する費用
2 水道使用者等は、自己の保管するメーター、附属器具等を亡失し、又はき損したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置については、その構造、材質、機能及び漏水について通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色度、濁度、消毒の残留効果に関する検査、その他の飲用の場合に関する以外の検査を行うとき。
2 町長は、検査の必要がないと認めたときは、検査の請求を拒むことができる。
(1) 使用実績により難いと認められる理由のあるときは、メーターの故障又は水量の計測が不可となる前1年の使用実績から最も妥当と認められる水量による。
(2) メーターの機能検査の結果、公差を超過したときは、超過した割合に応じて算出した水量による。
(3) 前年同月の使用実績又は前2号により難いときは、町長が最も妥当と認めた推定水量による。
(特別な場合の料金)
第18条 料金は、給水の断水、停水又は制限により軽減し、又は免除しない。
2 料金は、開栓中使用の有無にかかわらず、基本料金を徴収する。
(料金違算の処置)
第19条 メーターの誤認又は料金算出の違算により料金の納付後にその料金に増減額が生じたときは、次回の料金で増減の調整をすることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯
(2) 65歳以上のひとり暮らしの老人世帯で市町村民税が非課税世帯
(3) 18歳未満の児童を養育する母子世帯で市町村民税が非課税世帯
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上その他の事由により特に料金を減免する必要があると町長が認めた世帯
5 減免の開始は、申請のあった日の属する月の翌月以降の最も近い検針日の料金からとする。
(漏水減免)
第21条 町長は、地下漏水の場合であって、特に必要と認めるときは、条例第32条の規定に基づき、推定漏水量の2分の1を限度とする額を減免することができる。
(給水の開始等)
第22条 給水は、水道を使用しようとする者の届出によって、止水栓の開栓により開始する。
2 給水は、水道使用者等の届出によって、止水栓の閉栓により中止又は休止する。
(納付金の督促)
第23条 町長は、料金その他の納付金を期限までに納付しない水道使用者等に対し、督促状を発することができる。
(消火栓の設置)
第24条 消火栓の設置は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 公設消火栓 口径75ミリメートル以上の配水管に限り設置する。
(2) 私設消火栓 口径40ミリメートル以上の給水管に限り設置する。
2 私設消火栓の設置者は、これを公共に使用することを拒むことはできない。
3 私設消火栓には、メーターを設置する。ただし、町長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 メーターを設置しない私設消火栓は、町が封かんするものとする。
(給水装置の無届使用)
第25条 使用者変更の届出を行わず、前使用者の給水装置を無届で使用した者は、前使用者のすべての権利義務を継承して引き続き使用したものとみなす。
(係員の証票)
第26条 給水装置の検査員、集金員、メーター点検員、工事係員等は、その身分を証明する証票を携帯し、水道使用者等の請求があったときは、これを提示するものとする。
(給水装置の立入り検査)
第27条 水道使用者等は、条例第33条の規定による検査を、正当な理由がなくして拒否し、又は妨害してはならない。
(給水装置の構成及び附属用具)
第28条 給水装置の構成及び附属用具は、政令第6条に規定するもののほか次の各号に掲げるところによる。
(1) 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、メーター、給水栓等をもって構成しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。
(2) 給水装置には、メーターボックスその他の附属用具を備えなければならない。
(3) 給水装置には、ポンプ、井河水のパイプ、雑用水管その他の給水装置及び水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具又は機械を直結させてはならない。
(4) 給水装置は、汚水又は供給する水以外の水の給水管への逆流を防止するもので、かつ、停滞を生じさせるおそれのないものでなければならない。
(5) 配水管への取付口における分水栓の口径は、その給水装置による使用量その他の事情を考慮して町長が定める。
(6) 一時に多量の水を使用する箇所、建物等で水圧低下の生ずる箇所その他町長が必要と認める場所においては、受水槽を設けなければならない。
(7) 水洗便所に給水する給水装置には、その給水装置又は水洗便所に真空破壊装置を設ける等逆流の防止に有効な措置をしなければならない。
(8) 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所は、これを排除する施設を設けなければならない。
(9) 給水管の露出部分が1メートル以上に及ぶときは、たわみ、振動等を防ぐため適当な間隔でつまみ金具その他を用いて建造物等に固定しなければならない。
(10) 開渠を横断して給水管を布設するときは高水位以上に架設し、給水管破損のおそれのあるときはさや管の中に入れ、又は支柱を設ける等適当な保護措置をしなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第29条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(施行細目)
第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に廃止前の久御山町水道事業給水条例施行規程(平成10年久御山町水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年上下水道管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第3条及び第20条の規定は、令和2年1月1日以後に確定する料金について適用し、同日前に確定する料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年上下水道管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年上下水道管理規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年上下水道管理規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水道管理規程第1号)
この規程は、令和6年5月1日から施行する。