○久御山町公共下水道使用料徴収条例
平成元年6月24日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、久御山町公共下水道条例(昭和63年久御山町条例第16号。以下「公共下水道条例」という。)第18条第2項の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収及び算定方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用月 使用料の徴収の便宜上区分された、おおむね1箇月の期間をいう。
(2) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(3) 給水装置 久御山町水道事業給水条例(平成10年久御山町条例第6号。以下「給水条例」という。)第3条第1号に規定する装置をいう。
(4) 共用給水装置 給水条例第4条第2号に規定する装置をいう。
(5) 管理人 給水条例第15条第1項に規定する管理人をいう。
(6) 一般用 臨時用以外のものをいう。
(7) 臨時用 工事その他の理由により公共下水道を一時使用するものをいう。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、公共下水道条例第17条に規定する届出により徴収する。
2 前項の届出がない場合は、町長がその日を認定する。
3 共用給水装置を使用する使用者は、使用料の納付について連帯責任を負う。
4 前項の場合において、町長は、管理人から徴収することができる。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、町長の指定する金融機関への口座振替又は納入通知書による払込み等により、2使用月をまとめて徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、1使用月ごとに徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、使用月の中途において使用を休止し、又は廃止した場合の使用料については、規程で定めるところによりその都度徴収する。
第5条 削除
(使用料の額)
第6条 使用料の額は、1使用月において、使用者が排出した汚水量に応じ、別表に定めるところにより算出した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 給水条例第24条第2項の規定を適用して同条例の水道料金を算定する場合における使用料は、汚水量を各戸が均等に排出したものとみなし、各戸について別表に定める基本使用料及び超過使用料の額を算出し、その算出した各戸の額の合計額に消費税等相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用の態様を勘案して町長が認定したその使用水量とする。
(3) 前各号を併用して使用した場合は、合計した使用水量とする。
(4) 共用給水装置を使用した場合は、給水条例第26条の規定によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、営業に使用する水量が汚水量と著しく異なる製氷業、飲料水製造業等を営む使用者が汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を町長に提出した場合は、町長はその申請書の内容を審査して汚水量を認定することができる。
2 使用者は、前項の規定により設置された装置を相当の注意をもって管理しなければならない。また、使用者の責に帰すべき理由によりその装置を損傷し、又は滅失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。
(資料の提出)
第9条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(2) 第9条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、平成11年4月1日以後に確定する使用料から適用し、同日前に確定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道の使用であって、施行日以後に初めて使用料の支払を受ける権利が確定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条第2項の規定は、令和2年1月1日以後に確定する使用料について適用し、同日前に確定する使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(使用月につき)
使用料 | |||
| 汚水量区分 | 金額 | |
一般用 | 基本使用料 | 10立方メートルまで | 858円 |
超過使用料(1立方メートルにつき) | 11立方メートルから20立方メートルまで | 91円 | |
21立方メートルから30立方メートルまで | 96円 | ||
31立方メートルから50立方メートルまで | 100円 | ||
51立方メートルから100立方メートルまで | 105円 | ||
101立方メートルから200立方メートルまで | 110円 | ||
201立方メートルから500立方メートルまで | 124円 | ||
501立方メートルから1,000立方メートルまで | 134円 | ||
1,001立方メートルから5,000立方メートルまで | 143円 | ||
5,000立方メートルを超えるもの | 153円 | ||
臨時用 | 基本使用料 | 50立方メートルまで | 8,572円 |
超過使用料(1立方メートルにつき) | 50立方メートルを超えるもの | 172円 |