○久御山町企業職員の給与に関する規程
平成29年2月6日
上下水道管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年久御山町条例第7号)に基づき、企業職員の給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。
(給料等の額及び支給方法)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)に支給する給料及び手当の額及び支給方法については、久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。
(この規程に規定する以外の事項)
第3条 この規程に規定する以外の事項については、久御山町職員の給与に関する条例及び関係する諸規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に廃止前の久御山町企業職員の給与に関する規程(平成12年久御山町水道事業管理規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年上下水道管理規程第3号)
この規程は、令和6年6月28日から施行する。