○久御山町企業職員の給与に関する規程

平成29年2月6日

上下水道管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、久御山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年久御山町条例第7号)に基づき、企業職員の給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。

(給料等の額及び支給方法)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)に支給する次に掲げる給料及び手当の額及び支給方法については、久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(1) 給料

(2) 扶養手当

(3) 地域手当

(4) 住居手当

(5) 通勤手当

(6) 単身赴任手当

(7) 時間外勤務手当

(8) 管理職手当

(9) 休日勤務手当

(10) 夜間勤務手当

(11) 期末手当

(12) 勤勉手当

(特殊勤務手当)

第3条 特殊勤務手当は、浄水場において浄水施設の運転管理を専らとしている職員で、隔日勤務をした職員に対し、隔日勤務手当として給料月額の10パーセントを支給する。ただし、引き続き勤務しない日が15日を超える者は、日割り計算による。

2 前項に定める隔日勤務手当については、翌月の給料支給日に支給する。

(この規程に規定する以外の事項)

第4条 この規程に規定する以外の事項については、久御山町職員の給与に関する条例及び関係する諸規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に廃止前の久御山町企業職員の給与に関する規程(平成12年久御山町水道事業管理規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

久御山町企業職員の給与に関する規程

平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第9号