○久御山町企業職員の給与に関する規程
平成29年2月6日
上下水道管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年久御山町条例第7号)に基づき、企業職員の給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。
(給料等の額及び支給方法)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)に支給する次に掲げる給料及び手当の額及び支給方法については、久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。
(1) 給料
(2) 扶養手当
(3) 地域手当
(4) 住居手当
(5) 通勤手当
(6) 単身赴任手当
(7) 時間外勤務手当
(8) 管理職手当
(9) 休日勤務手当
(10) 夜間勤務手当
(11) 期末手当
(12) 勤勉手当
(特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当は、浄水場において浄水施設の運転管理を専らとしている職員で、隔日勤務をした職員に対し、隔日勤務手当として給料月額の10パーセントを支給する。ただし、引き続き勤務しない日が15日を超える者は、日割り計算による。
2 前項に定める隔日勤務手当については、翌月の給料支給日に支給する。
(この規程に規定する以外の事項)
第4条 この規程に規定する以外の事項については、久御山町職員の給与に関する条例及び関係する諸規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。