○久御山町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町社会福祉法人の助成に関する条例(平成24年久御山町条例第5号)に基づき、社会福祉法人久御山町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の運営の円滑化に資し、もって地域福祉の向上を図るため、事務事業の実施に必要な経費に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となるものは、次に掲げる事務事業に係る経費(介護保険事業所関連分を除く。)とする。

(1) 協議会運営に要する人件費(久御山町職員の給与に関する条例等に定める範囲内の金額)

(2) 心配ごと相談所に要する経費

(3) 住民参加の地域福祉推進事業に要する経費

(4) 電算システムの運用に要する経費

(5) 移送サービス事業に要する経費

(6) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、町長が必要と認めた経費とし、それぞれ予算の範囲内においてこれを交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、久御山町社会福祉協議会補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、当該会計年度の4月末日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、久御山町社会福祉協議会補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達するため、必要な条件を付すことができる。

(請求及び交付)

第6条 協議会は、久御山町社会福祉協議会補助金交付請求書(第3号様式)により補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、協議会に対し、補助金を4期に分割し、交付するものとする。

(事業の中止又は変更等)

第7条 協議会は、既に申請した事業の中止若しくは廃止又は変更をしようとするときは、あらかじめ久御山町社会福祉協議会補助金変更承認申請書(第4号様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 協議会は、補助金の交付があった年度が終了したとき、又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、これらの事実があったときから30日以内に、久御山町社会福祉協議会補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) その他町長が必要と認める書類

(確定通知)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地検査等により、交付すべき補助金の額を確定し、久御山町社会福祉協議会補助金確定通知書(第6号様式)により、協議会に通知するものとする。

(帳簿類の保存)

第10条 協議会は、この補助金の使途に係る領収書、帳簿その他の書類を当該年度終了後5年間保存するものとし、その期間中、随時町長の指導監査を受けるものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)