○久御山町社会福祉法人の助成に関する条例
平成24年3月29日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。
2 法第31条の規定により社会福祉法人の設立を申請し、認可されることが確実なものにあっては、前項の法人とみなすことができる。
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。
(申請手続)
第3条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 助成を受ける理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 定款
(5) 法人の行う事業の概要
(6) 役員名簿
(7) その他町長が必要と認める書類
(使用制限等)
第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。