○久御山町立学校対外運動競技等参加経費補助金交付要綱

平成22年6月17日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、久御山町立学校の児童生徒が学校教育活動としての対外運動競技、文化関係大会等(以下「大会等」という。)に参加する場合、それに要する経費について、各種団体に対する補助金、交付金等交付規則(昭和47年久御山町規則第4号)及びこの要綱の定めるところにより、久御山町立学校対外運動競技等参加経費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって学校教育活動の振興及び保護者負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対外運動競技とは、国、地方公共団体又は中学校体育連盟及びこれに類する団体の主催若しくはこれらと関係競技団体との共催により開催される運動競技をいう。

(2) 文化関係大会等とは、前号に準ずる団体が主催若しくは共催により開催される文化関係大会又はコンクール等をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、全国大会、京都府大会、山城大会並びにそれらと同等と認められる大会等の参加に要する経費で、交通費、宿泊費及び参加費とする。

2 補助金の交付の対象者数は、大会等の開催要項に定める数及び引率教職員2名以内とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる額とする。

(1) 交通費 久御山町職員の旅費に関する条例(昭和36年久御山町条例第12号)に規定する大会等の参加生徒及び教職員の鉄道費、船賃、航空賃若しくは車賃の額又は大会等の参加生徒及び教職員が利用するバスの借上げ等に要する額

(2) 宿泊費 久御山町職員の旅費に関する条例に規定する宿泊費の額以内で当該生徒及び教職員の宿泊に要する額。ただし、主催団体が指定する宿舎に宿泊する場合は、その指定された額

(3) 参加費 1人2,000円以内で当該大会等の参加費として要する額

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町立学校対外運動競技等参加経費補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 教育長は、前条の申請書を受理し、補助金の交付額を決定したときは、その旨を久御山町立学校対外運動競技等参加経費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、大会等終了後30日以内に久御山町立学校対外運動競技等参加経費補助金実績報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 中学校対外運動競技参加経費補助金交付要綱は、廃止する。

(令和4年教委告示第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町立学校対外運動競技等参加経費補助金交付要綱

平成22年6月17日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年6月17日 教育委員会告示第4号
令和4年3月31日 教育委員会告示第12号