○久御山町職員の旅費に関する条例

昭和36年 月 日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行(旅行とは職員が公務のため一時その在勤地を離れて出張することをいう。)する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員が旅行した場合に当該職員に対し旅費を支給する。

第3条 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

(旅行命令)

第4条 旅行は任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行うものの発する旅行命令等によって行わなければならない。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊費及び食事料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合にはその現によった経路又は方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じた時はこれを1日とする。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定により精算の結果過払金があった場合には、所定の期限内に当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定するものの合計額による。

(1) その乗車に要する旅客運賃

(2) 急行料金

(3) 特別車両料金

(4) 座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、特別職の職務にある者が当該旅行における特別の事情があるときに町長が必要と認めた場合に限り、支給することができる。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第10条 船賃の額は次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には次に掲げる運賃

 特別職の職務にある者については1等の運賃

 一般職の職務にある者については2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第12条 車賃の額は、原則として実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって実費額によることができない場合においては、別表の定額により支給する。

2 車賃は全路程を通算して計算する。

3 第1項ただし書の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

第13条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食事料)

第15条 食事料の額は、別表の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(旅費の特例)

第16条 三郷山財産区への旅行については、第1条の規定にかかわらず、旅費を支給する。

第17条 特別の事情により、旅費額表により難い場合においては、別に定額旅費を支給することができる。

2 特別職と同行で出張した場合において任命権者が必要と認めたときは、上級者と同額の旅費を支給することができる。ただし、町長以外の任命権者にあっては、町長と協議の上これを行うものとする。

3 職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、行政参考人等として旅行した場合には、その者に別に町長が定める旅費を支給する。

4 前項に定める場合を除くほか、職員以外の者を町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

(旅費の調整)

第18条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合においては、不当に旅費の実費を超える旅費又は必要としない旅費を支給することとなるときは、その不当に実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない旅費については、その全部又は一部を支給しない。

2 前項に規定する旅費の調整に関し必要な事項については、町長が定める。

3 旅行者が、この条例の規定による旅費によって旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(その他)

第19条 この条例に定めるもののほか、職員の旅費に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、昭和36年4月1日より施行する。

(昭和40年条例第 号)

この条例は、昭和40年4月1日より施行する。

(昭和41年条例第 号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和41年7月1日より適用する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月12日から適用する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

(昭和47年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久御山町職員の旅費に関する条例第9条第2項第2号及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第23号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の久御山町職員の旅費に関する条例第7条第1項、第17条第4項及び第18条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

旅費、車賃、日当、宿泊料及び食事料

区分

車賃

1kmにつき

日当

宿泊料

1夜につき

食事料

1夜につき

鉄道 100km、陸路 25km、以上

特別職

37円

3,000円

14,800円

3,000円

一般職

37円

2,400円

11,800円

2,400円

久御山町職員の旅費に関する条例

昭和36年 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和36年 条例第12号
昭和40年3月18日 条例
昭和41年8月1日 条例
昭和44年7月23日 条例第13号
昭和45年8月1日 条例第14号
昭和46年9月29日 条例第16号
昭和47年12月14日 条例第16号
昭和50年3月18日 条例第8号
昭和52年4月6日 条例第6号
昭和54年6月29日 条例第15号
昭和55年12月25日 条例第23号
昭和57年3月31日 条例第6号
昭和60年3月30日 条例第11号
平成3年3月28日 条例第7号
平成11年3月30日 条例第12号
平成14年3月22日 条例第6号
平成18年3月30日 条例第10号
令和元年9月24日 条例第4号
令和4年12月26日 条例第20号