○各種団体に対する補助金、交付金等交付規則
昭和47年4月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 本町費支弁に係る補助金、交付金(名義のいかんにかかわらず補助金の性質を有するものを含む。)等(以下「補助金等」という。)の交付については、この規則の定めるところによる。
(対象団体)
第2条 補助金等を交付することができる団体は、事業団体、研究団体及び公共的団体とする。
(対象経費)
第3条 事業団体に対する補助金等は、その団体の事業目的達成のため行った当該年度事業に対し、予算の範囲内で交付することができる。
2 研究団体及び公共的団体に対しては、その活動に要する費用に対し、予算の範囲内で交付することができる。
(審査)
第7条 町長は、随時関係課等をもってその所管に係る補助金等の交付を受けた団体の経理その他を審査することができる。
(補助金等の返還)
第8条 補助金等の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は補助金等の全部又は一部の還付を命ずることができる。
(1) 補助金等を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。
(2) 本規則に違反したとき。
(3) 補助金等の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金等の経理状況が不適正と認められるとき。
(5) 事業の実施方法が補助金等の交付の趣旨にそわないと認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度に係る補助金等より適用する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。