○久御山町健康センターいきいきホールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年10月7日
規則第19号
久御山町健康センター条例施行規則(平成15年久御山町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町健康センターいきいきホールの設置及び管理に関する条例(平成20年久御山町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 久御山町健康センターいきいきホール(以下「いきいきホール」という。)において行う本町の介護予防に係る事業は、久御山町介護予防等事業実施要綱(平成13年久御山町告示第42号)に定めるところによる。
2 許可書の交付を受けた者は、施設の使用時にその許可書を常に携行しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。