○久御山町健康センターいきいきホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年10月7日

規則第19号

久御山町健康センター条例施行規則(平成15年久御山町規則第1号)の全部を改正する。

(事業)

第2条 久御山町健康センターいきいきホール(以下「いきいきホール」という。)において行う本町の介護予防に係る事業は、久御山町介護予防等事業実施要綱(平成13年久御山町告示第42号)に定めるところによる。

(専用使用の許可申請)

第3条 条例第6条の規定により専用使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町健康センターいきいきホール専用使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用日の1月前から使用日の前日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(専用使用の許可等)

第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、いきいきホールの管理運営に支障がないと認めたときは、久御山町健康センターいきいきホール専用使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 許可書の交付を受けた者は、施設の使用時にその許可書を常に携行しなければならない。

(指定管理者)

第5条 条例第11条の規定により指定管理者が指定された場合においては、第3条及び第4条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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久御山町健康センターいきいきホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年10月7日 規則第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年10月7日 規則第19号