○久御山町介護予防等事業実施要綱

平成13年3月30日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、介護予防等の事業(以下「事業」という。)を実施することにより、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有する40歳以上の者とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護予防に関すること

(2) 高齢者の食生活改善に関すること

(3) 運動指導に関すること

(参加料)

第4条 事業に参加する者は、次の参加料を負担するものとする。

60歳以上の者 1回当たり100円

60歳未満の者 1回当たり200円

(事業委託等)

第5条 町長は、この事業を実施できる社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に事業委託し、又は、指定管理者に事業を実施させることができる。

(事業報告)

第6条 社会福祉法人等は、町長に次の各号に掲げる報告書を提出しなければならない。

(1) 月間事業報告書

(2) 年間事業報告書

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年告示第15号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年告示第105号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

久御山町介護予防等事業実施要綱

平成13年3月30日 告示第42号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成13年3月30日 告示第42号
平成15年3月7日 告示第15号
平成20年10月1日 告示第105号