○久御山町健康センターいきいきホールの設置及び管理に関する条例

平成20年10月1日

条例第22号

久御山町健康センター条例(平成14年久御山町条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、久御山町立の健康センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 久御山町における介護予防拠点施設として、住民の健康の維持と増進のための総合的なサービスを提供するため、久御山町立の健康センターを設置する。

2 久御山町立の健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久御山町健康センターいきいきホール(以下「いきいきホール」という。)

位置 久御山町佐古外屋敷254番地1

(開館時間)

第3条 いきいきホールの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 いきいきホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(利用者の範囲)

第5条 いきいきホールを利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 本町に居住する者及び本町内に所在する事業所に勤務する者で、40歳以上の者

(2) その他町長が適当と認める者

(専用使用の許可)

第6条 いきいきホールの一部を専用して使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(専用使用の制限等)

第7条 町長は管理上必要があると認めるときは、前条の許可について必要な条件を付けることができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、いきいきホールの専用使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上、支障があると認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 専用使用の許可を受けた者は、専用使用の許可を受けた目的以外に使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(損害賠償)

第9条 専用使用の許可を受けた者は、その責任による理由によって施設、附属設備等を破損又は滅失したときは、町長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(免責事項)

第10条 いきいきホール内における利用者の所有物等の紛失、破損等については、町は原則としてその責任を負わない。

(指定管理者)

第11条 町長は、いきいきホールの管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にいきいきホールの管理を行わせることができる。

3 指定管理者が指定された場合においては、第6条及び第7条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 前条の規定により指定管理者にいきいきホールの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) いきいきホールの事業として町長が定める事業に関する業務

(2) いきいきホールの専用使用許可に関する業務

(3) いきいきホールの維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の基準)

第13条 指定管理者は、関係法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、いきいきホールの管理を適正に行わなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

久御山町健康センターいきいきホールの設置及び管理に関する条例

平成20年10月1日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)