○久御山町健康センターいきいきホールの設置及び管理に関する条例
平成20年10月1日
条例第22号
久御山町健康センター条例(平成14年久御山町条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、久御山町立の健康センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 久御山町における介護予防拠点施設として、住民の健康の維持と増進のための総合的なサービスを提供するため、久御山町立の健康センターを設置する。
2 久御山町立の健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 久御山町健康センターいきいきホール(以下「いきいきホール」という。)
位置 久御山町佐古外屋敷254番地1
(開館時間)
第3条 いきいきホールの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 いきいきホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(利用者の範囲)
第5条 いきいきホールを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 本町に居住する者及び本町内に所在する事業所に勤務する者で、40歳以上の者
(2) その他町長が適当と認める者
(専用使用の許可)
第6条 いきいきホールの一部を専用して使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(専用使用の制限等)
第7条 町長は管理上必要があると認めるときは、前条の許可について必要な条件を付けることができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、いきいきホールの専用使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上、支障があると認められるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 専用使用の許可を受けた者は、専用使用の許可を受けた目的以外に使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償)
第9条 専用使用の許可を受けた者は、その責任による理由によって施設、附属設備等を破損又は滅失したときは、町長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(免責事項)
第10条 いきいきホール内における利用者の所有物等の紛失、破損等については、町は原則としてその責任を負わない。
(指定管理者)
第11条 町長は、いきいきホールの管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にいきいきホールの管理を行わせることができる。
2 指定管理者の指定は、久御山町指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年久御山町条例第10号)の規定による。
(1) いきいきホールの事業として町長が定める事業に関する業務
(2) いきいきホールの専用使用許可に関する業務
(3) いきいきホールの維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。