○久御山町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する規則
平成18年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により自ら町長に申請をしなければならない。
2 前項の場合において、登録申請書に押印すべき印鑑は、代表者等が住民登録をしている市町村等に登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録の印鑑)
第4条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑の登録の申請を受理しないものとする。
(1) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(4) 久御山町印鑑条例(平成6年久御山町条例第9号)の規定に基づき登録している代表者等の個人印鑑と同一の印鑑
(5) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録)
第5条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査したうえ、登録するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)を備え、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他町長が必要と認める事項
(登録事項の変更)
第7条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止をしようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)により自ら町長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、直ちに個人印鑑を押印した廃止申請書により町長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体登録印鑑として適当でないと認められる場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
2 町長は、前条の認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)により自ら町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第11条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 町長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の確実性を確保するため、必要な範囲内において関係人に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(印鑑登録原票の改製)
第15条 町長は印鑑登録原票の印影が不明確となったときは、登録者に、その旨を通知し、登録している認可地縁団体印鑑の提示を求めて印鑑登録原票を改製しなければならない。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(印鑑登録原票その他関係書類の保管)
第16条 印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明書等に関する書類は、厳重に保管し、事変を避けるため、やむを得ない場合を除き所定の場所以外に持ち出してはならない。
2 第9条に規定する抹消に係る印鑑登録原票については、抹消年月日及び必要事項を記載し、これを保管しなければならない。
(文書の保存期間)
第17条 認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票の除票以外の文書 2年
(手数料)
第18条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付については、久御山町手数料徴収条例(平成12年久御山町条例第15号)に定める手数料を納付しなければならない。
(久御山町行政手続条例の適用除外)
第20条 この規則の規定による処分については、久御山町行政手続条例(平成8年久御山町条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。