○久御山町印鑑条例

平成6年7月5日

条例第9号

久御山町印鑑条例(昭和51年久御山町条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができないものとする。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に印鑑登録の申請をしなければならない。

2 印鑑登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(印鑑登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の印鑑登録の申請があったときは、当該印鑑登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送その他町長が適当と認める方法により印鑑登録申請者に対して文書で照会し、期限を付してその回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行うものとする。この場合において、印鑑登録申請者が自ら持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 町長は、印鑑登録申請者が本人であることの確認は前項の規定のほか、次の各号に掲げる文書のいずれかの提示によって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において印鑑の登録を受けている者により、印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 町長は、第2項の規定による期限内に回答がないとき、又は本人の意志に基づかない申請であることが明らかになったときは、当該印鑑登録申請の受理を取り消す。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により、印鑑登録申請者が本人であること、又は本人の意志に基づく申請であることを確認したときは、直ちに印鑑を登録しなければならない。

(印鑑登録の拒否)

第6条 町長は、印鑑登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の申請を受理しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をした者について、次の各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票を備え付けなければならない。

(1) 印影

(2) 印鑑登録番号

(3) 印鑑登録年月日

(4) 住所

(5) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(6) 出生の年月日

(7) 男女の別

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(当該個人を識別するための磯気を付したカードを含む。以下「印鑑登録証」という。)を印鑑登録申請者又はその代理人に直接交付しなければならない。

2 印鑑登録証には、印鑑登録番号を記載する。

(印鑑登録証等の亡失)

第9条 印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、その印鑑登録に係る印鑑又は印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは当該印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を町長に申請することができる。ただし、当該印鑑登録証に係る印鑑登録番号が識別できないときは、前条の規定を準用する。

(印鑑登録事項の変更)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、直ちに印鑑登録証を添えてその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、住民基本台帳により、印鑑登録原票の登録事項を職権で修正することができる。

(印鑑登録廃止の申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を添えて当該印鑑登録の廃止を町長に申請することができる。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。

(6) 死亡又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。

(7) 印鑑登録証亡失の届出を受理したとき。

(8) その他町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録証の返還)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、第10条又は前条第1号から第5号及び第7号に該当するときは、当該印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。

2 前項の場合においては、印鑑登録証の提示をもって本人又は本人の委任による代理人の申請とみなす。

3 町長は、第1項に規定する申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違がないことを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。ただし、災害その他の事由により印鑑登録原票に登録してある印影の写しについて証明できないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第16条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用することにより、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第17条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損して識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(代理申請等)

第18条 第3条第4条第8条第9条第10条第11条及び第12条に規定する申請、届出又は受領を代理人によって行う場合は、委任の旨を証する書面を添えて行わなければならない。

(印鑑登録証の管理)

第19条 印鑑登録者は、交付を受けた印鑑登録証を適正に管理し、印鑑登録証明書の交付を受けること以外の目的に使用されることがないようにしなければならない。

(閲覧の禁止)

第20条 町長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他関係書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第21条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し正確な実施を図るため、関係者に対し質問し、調査することができる。

2 前項の調査のため必要と認めるときは、印鑑又は印鑑登録証その他関係書類の提示を求めることができる。

(久御山町行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、久御山町行政手続条例(平成8年久御山町条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月15日から施行する。ただし、この条例による改正後の久御山町印鑑条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定は、平成6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の施行の際に改正前の久御山町印鑑条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき印鑑の登録を受けている者は、改正後の条例の施行の日から当分の間、引き続き当該登録を受けている限り、改正後の条例に基づく印鑑の登録を受けないでも、改正前の条例に基づき交付を受けている印鑑登録証により、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

3 改正後の条例の施行の際に改正前の条例に基づき登録を受けている印鑑について、改正後の条例の施行の日から引き続き改正後の条例に基づく印鑑の登録を受けようとする者は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、改正前の条例に基づき交付を受けている印鑑登録証を添えてその旨を町長に申請することにより、その印鑑の登録を受けることができる。この場合において、改正後の条例第4条の規定は適用しないものとする。

4 前項の規定により、印鑑の登録を受けた場合は、改正前の条例第7条の規定により登録事項を登録した印鑑登録原票は、改正後の条例第7条の規定による印鑑登録原票とする。

5 改正後の条例施行の際に改正前の条例に基づき行われた申請等で現に効力を有するものについては、改正後の条例の相当規定に基づく申請等とみなす。

(平成8年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年3月2日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町印鑑条例

平成6年7月5日 条例第9号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 印鑑・住民
沿革情報
平成6年7月5日 条例第9号
平成8年12月25日 条例第14号
平成12年3月27日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第12号
平成19年12月26日 条例第27号
平成24年6月29日 条例第17号
令和元年9月24日 条例第8号
令和元年12月25日 条例第13号
令和4年12月26日 条例第22号
令和5年12月26日 条例第27号