○久御山町手数料徴収条例

平成12年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付手数料、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(11) 優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計

100平方メートル以下のとき 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 43,000円

50,000平方メートルを超えるとき 58,000円

(12) 特定の民間再開発事業認定申請手数料 1件につき 31,000円

(13) 特定民間再開発事業認定申請手数料 1件につき 32,000円

(14) 地区外転出事情認定申請手数料 1件につき 24,000円

(15) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(16) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(17) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(18) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(19) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(20) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(21) 屋外広告物許可申請手数料

屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類 1基又は1個につき 広さ5平方メートルまで 1,500円広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 750円

軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類 1枚、1基又は1個につき 広さ5平方メートルまで 1,000円広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 500円

気球広告物 1個につき 750円

横断幕及び幕広告 1張りにつき 250円

電柱広告物及び街灯柱広告物 1個につき 250円

立看板、はり札、導標板、スタンドその他これらに類するもの 1個につき 250円

はり紙 100枚までごとに 300円

備考:「広さ」とは、広告物の表示面積の合計をいう。

(22) その他の証明書交付手数料 1件につき 300円

(23) 公簿、公文書、図書及び図面の閲覧又は照合手数料 1件につき 300円

住民基本台帳の閲覧 閲覧用紙1枚につき 300円

(24) 公簿、公文書の謄本又は抄本若しくは図面の謄写の交付手数料 1枚につき 300円

地籍図の複写 1枚につき 300円

(25) 印鑑登録証の交付手数料 1枚につき 300円

(26) 住民票広域交付手数料 1件につき 300円

(27) 租税その他公課に関する証明手数料 1件につき 300円(土地、家屋並びに土地及び家屋については、1枚を1件とする。)

2 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに手数料を徴収する。

3 土地は1筆、建物は1棟をもって1件とする。

4 閲覧及び照合は、1種類1回をもって1件とする。

(閲覧等)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

(徴収)

第4条 手数料は、交付又は申請のときにこれを徴収する。

2 既に徴収した手数料は、請求事項の変更又は取消しの場合においても還付しない。ただし、申請事項の不明又は証拠のないものは、断り、既に納めた手数料は払い戻しする。

(郵便等による送付)

第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに送料を徴収する。

(免除)

第6条 次の各号に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 本町の住民で公費の救助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 官公署より請求のあったもの

(4) 官公吏が職務上の必要で請求したもの

(5) 盲導犬等に係るもの

(6) 傷病鳥獣の保護に関するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

2 次の各号に掲げるものに対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(2) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているもの

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(久御山町手数料徴収条例の廃止)

4 久御山町手数料徴収条例(昭和 年久御山町条例第6号)は、廃止する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第32号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

久御山町手数料徴収条例

平成12年3月31日 条例第15号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第15号
平成15年7月1日 条例第14号
平成16年3月23日 条例第2号
平成17年9月29日 条例第11号
平成19年12月26日 条例第29号
平成20年4月30日 条例第20号
平成23年12月27日 条例第18号
平成27年9月30日 条例第22号
令和2年10月23日 条例第16号
令和3年9月28日 条例第21号
令和5年12月26日 条例第32号