○久御山町木津川河川敷運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
教委規則第10号
久御山町木津川河川敷運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町木津川河川敷運動広場の設置及び管理に関する条例(平成17年久御山町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 登録団体については、使用日の属する月の2月前の中旬に調整を行ったうえで、速やかに申請書を提出しなければならない。
3 登録団体以外の者については、使用日の1月前から使用日までに申請書を提出しなければならない。
(使用の優先順位)
第3条 運動広場の使用の優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町及び教育委員会の主催又は共催する行事
(2) 社会教育関係団体の行事
(3) 町内企業等が催す行事
(4) その他
2 許可書の交付を受けた者は、施設の使用時にその許可書を常に携行しなければならない。
(1) 町又は教育委員会が使用するとき。
(2) 町又は教育委員会の後援事業として、団体が使用するとき。
(3) その他特に教育長が必要と認めたとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。