○久御山町木津川河川敷運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

教委規則第10号

久御山町木津川河川敷運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年規則第14号)の全部を改正する。

(使用の許可申請)

第2条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 登録団体については、使用日の属する月の2月前の中旬に調整を行ったうえで、速やかに申請書を提出しなければならない。

3 登録団体以外の者については、使用日の1月前から使用日までに申請書を提出しなければならない。

(使用の優先順位)

第3条 運動広場の使用の優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町及び教育委員会の主催又は共催する行事

(2) 社会教育関係団体の行事

(3) 町内企業等が催す行事

(4) その他

(使用の許可等)

第4条 教育長は、第2条の規定により提出された申請書を審査し、運動広場の管理運営に支障がないと認めたときは、久御山町施設使用許可書兼領収書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 許可書の交付を受けた者は、施設の使用時にその許可書を常に携行しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項の規定により使用料を減額又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町又は教育委員会が使用するとき。

(2) 町又は教育委員会の後援事業として、団体が使用するとき。

(3) その他特に教育長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請の際に、久御山町施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当するときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、久御山町施設使用料還付申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(指定管理者)

第7条 条例第14条の規定による指定管理者が指定された場合においては、第2条第1項第4条第1項第5条第1項第3号並びに第2項及び第6条中「教育長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町木津川河川敷運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第10号
令和4年3月31日 教育委員会規則第1号