○久御山町都市公園条例
平成17年9月29日
条例第19号
久御山町都市公園条例(昭和53年久御山町条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第1項の規定に基づき、久御山町都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 久御山町に都市公園を設置する。
2 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
3 都市公園の区域は、別に町長が公告する。その区域を変更したときも、同様とする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街化区域の都市公園の当該市街化区域の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第4条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第5条 法第4条第1項本文に規定する一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。
2 令第8条第1項に規定する一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の60とする。
(1) 令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設 100分の10
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、若しくは登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物、又は同法第182条第2項の条例の定めるところにより歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(行為の制限)
第7条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 都市公園の全部又は一部を独占して展示会、博覧会、競技会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則に定める申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第9条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者について当該許可に係る行為は、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹材を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
(6) たき火その他危険な行為をすること。
(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(8) 立入禁止区域に立入ること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(10) その他都市公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認めたとき。
(2) 都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認めたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(有料公園施設)
第11条 有料で使用させる都市公園施設(以下「有料公園施設」という。)の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 久御山中央公園野球場(以下「野球場」という。)
位置 久御山町田井新荒見地内
(2) 名称 久御山中央公園庭球場(以下「庭球場」という。)
位置 久御山町田井新荒見地内
(1) 野球場 10月から4月まで 午前9時から午後9時まで
5月から9月まで 午前8時から午後9時まで
(2) 庭球場 10月から4月まで 午前9時から午後9時まで
5月から9月まで 午前7時から午後9時まで
2 前項の使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。
3 第1項の使用時間は、大会開催時等、やむを得ず事前に使用が必要となる場合は30分繰り上げることができるものとする。
(有料公園施設の休場日)
第13条 有料公園施設の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
(有料公園施設の使用の許可)
第14条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(有料公園施設の使用の制限)
第15条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上、支障があると認められるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(有料公園施設の特別の設備等)
第17条 使用者は、使用の許可を受けた施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(有料公園施設の原状回復)
第18条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可が取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(公園施設の許可申請記載事項)
第19条 法第5条第1項の規定による公園施設の設置若しくは管理の許可又は許可を受けた事項の変更の申請書に記載する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
イ 種類及び数量
ウ 設置の目的
エ 設置の期間
オ 設置の場所
カ 構造及び規模
キ 管理の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 原状回復の方法
コ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 所在、種類及び数量
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理の方法
カ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他町長が指示する事項
(都市公園の占用の許可申請記載事項)
第20条 法第6条第2項の規定による都市公園の占用の許可申請書に記載する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 種類及び数量
(3) 管理の方法
(4) 工事の実施方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 原状回復の方法
(7) その他町長の指示する事項
2 前項の使用料は、町長が公益上必要と認めるときは、これを減額又は免除することができる。
(使用料の徴収)
第22条 使用料は、都市公園の使用の許可の際に徴収する。
(使用料の還付)
第23条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができないとき。
(2) 第16条の規定により使用を停止又は使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用者が、使用の日の前日までに使用許可の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(権利の譲渡等禁止)
第24条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させることができない。
(監督処分)
第25条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園から退去を命ずることができる。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に、著しい支障を生じたとき。
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく、公益上やむを得ない必要を生じたとき。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第26条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第27条 法第27条第5項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等の一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第28条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続き)
第29条 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続き)
第30条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引き換えに返還するものとする。
(届出)
第31条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その工事を完了したとき。
(損害賠償)
第32条 都市公園を使用する者が、自己の責任による理由によって町に損害を生じさせたときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第34条 町長は、有料公園施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に有料公園施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者の指定は、久御山町指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年久御山町条例第10号)の規定による。
(1) 有料公園施設の事業として町長が定める事業に関する業務
(2) 有料公園施設の使用許可に関する業務
(3) 有料公園施設の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(委任)
第37条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成21年3月28日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第31号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1
名称 | 位置 |
久御山中央公園 | 久御山町田井新荒見地内 |
栄中央公園 | 久御山町栄2丁目地内 |
栄南公園 | 久御山町栄3丁目地内 |
内屋敷公園 | 久御山町佐山北代地内 |
市田公園 | 久御山町市田五ノ坪地内 |
佐山南公園 | 久御山町佐山南代地内 |
森ふれあい公園 | 久御山町森三丁地内 |
大内みずべ公園 | 久御山町森大内地内 |
栄みどり公園 | 久御山町栄2丁目地内 |
栄緑の回廊 | 久御山町栄2丁目地内 |
宮ノ川南公園 | 久御山町林宮ノ後地内 |
北川顔北公園 | 久御山町北川顔中野ほか地内 |
鈴間東公園 | 久御山町市田鈴間地内 |
別表第2 公園施設を設け又は管理する場合
区分 | 使用単位 | 単位期間 | 金額 |
公園施設 | 1m2 | 1年 | 750円 |
仮設の公園施設 | 1m2 | 1日 | 75円 |
公園施設の管理 | 1m2 | 1日 | 75円 |
別表第3 都市公園を占用又は利用する場合
区分 | 使用単位 | 単位期間 | 金額 | |
電柱及び支柱類(その他の柱類含む。) | 1本 | 1年 | 久御山町道路占用料条例(昭和53年久御山町条例第13号)に定める額とする。 | |
電話柱(その他の柱類含む。) | 1本 | 1年 | ||
公衆電話所 | 1個 | 1年 | ||
PHS無線基地局 | 1個 | 1年 | ||
変圧塔及び鉄塔 | 1基 | 1年 | ||
埋設管類 | 長さ1mにつき | 外径又は幅0.1m未満 | 1年 | |
外径又は幅0.1m以上0.15m未満 | ||||
外径又は幅0.15m以上0.2m未満 | ||||
外径又は幅0.2m以上0.4m未満 | ||||
外径又は幅0.4m以上1.0m未満 | ||||
外径又は幅1.0m以上 | ||||
工事用施設及び工事用材料置場 | 1m2 | 1月 | ||
興行、展示会、博覧会、競技会、集会類 | 1m2 | 1日 | 20円 | |
業として行う写真撮影 | 撮影機(写真機)1台 | 1日 | 150円 | |
業として行う映画撮影 |
| 1日 | 4,500円 | |
その他の占用又は利用 | 別に町長が定める |
別表第4 有料公園施設を使用する場合
有料公園施設 | 使用単位 | 単位時間 | 使用日 | 金額 |
野球場 | 1面 | 1時間 | 平日 | 800円 |
土・日・祝日 | 1,300円 | |||
庭球場 | 1面 | 1時間 | 平日 | 600円 |
土・日・祝日 | 1,000円 |
備考
1 使用者が久御山町に在住、在勤、在学する者でない場合は、この表の使用料に2を乗じて得た額とする。
2 30分繰り上げて使用する場合、その使用料については、この表の使用料に2分の1を乗じて得た額とする。
別表第5 照明施設を使用する場合
有料公園施設 | 使用単位 | 単位時間 | 使用日 | 金額 |
野球場照明施設 | 1面 | 1時間 | 全日 | 1,800円 |
庭球場照明施設 | 1面 | 1時間 | 全日 | 300円 |